中国裁判所の判決 台湾で執行できるか、不当性を懸念する声 当事者による裁判所への「認可」手続申請が必要、司法当局が強調

J090619Y9 2009年7月号(J119)

 中国の裁判所が出した確定判決が台湾で執行されるには、台湾地区と大陸地区人民関係条例第74条により、訴訟当事者が台湾の裁判所に認可を申立て、裁判所の裁定(決定)を経てはじめて執行が可能である。裁判所から認可を受けなければ、執行はできない。認可するかどうかは、その判決が台湾の公の秩序又は善良の風俗(いわば、公序良俗)に反するものかどうかによる。

 中国大陸委員会(中国関連事務を司る中央官庁)は、中国で出された不当な判決が台湾で執行され、第三回台湾・中国会談で締結した「海峡共同犯罪打撃及び司法互助協議」による悪影響がすでに出始めているなどといった報道記事について、ニュースリリースで次のように説明した。同協議第10条によると、中国と台湾は互いに相手の裁判所の判決及び仲裁機関の決定を認可し、並びに執行するとあるが、
1.台湾の裁判所が中国の裁判所の民事判決を認可しかつ執行することは、両岸関係条例第74条による。
2.同条例第74条及び「海峡両岸犯罪の共同打撃及び司法互助協議」第10条は、国際社会における司法互助の「自国の法律に反しない」原則に基づき、裁判の不一致を回避し、国民の訴訟負担を軽減するなどをモットーに制定し、締結したものである。わが国裁判所は中国裁判所の判決を完全に受け入れるわけではない。わが国裁判所がわが国法律により、かつ公序良俗に反しない前提で、「認可」の手続を経てはじめて中国の裁判所による判決が台湾で執行され得る。

 中国の裁判所による判決が台湾の法律又は公序良俗に反することがあれば、台湾の裁判所はこれを認可するわけがない。中国の裁判所による不当な判決の効力が台湾の国境内に及ぶことが絶対にあり得ないと強調している。(2009.06)

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