深夜の尋問 被告人は拒否できる、刑事訴訟法改正案は立法院を通過

J090613Y9・J090612Y9 2009年7月号(J119)

 深夜尋問が人権を侵害するおそれがあるという問題を避けるため、昨日の立法院本会議で刑事訴訟法の一部を改正する案が可決・成立した。検察官からのこう留の申し立てを裁判所が受理した後、深夜11時までまだ尋問が終わらない場合、被告人が意識がはっきりしない状況下で尋問に応じるのを避けるため、被告人は尋問を翌日の昼間に持ち越すよう要求することができる(第93条第5項)。改正条文は来年から施行する。

 被告人の人権を尊重するため、今後深夜(夜の11時から翌日の午前8時まで)まで尋問が終わらない場合、被告人、弁護士又は補佐人は裁判所に対し翌日の昼間に尋問を行うよう請求することができる。正当な理由がなければ、裁判所はその請求を拒否することができない。

 改正条文第253条ノ2第1項第5号により、刑法改正にあわせて、検察官は起訴猶予処分を受けた被告人、又は刑を社会奉仕に換えることが認められた者に対し、40~240時間におよぶ義務労務を同管轄検察署が指定する政府機関(機構)、行政法人、町その他公益目的に合致する機構又は団体に提供することを命じることができる。(2009.06)

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