知的財産裁判所組織法の一部を改正する案、立法院を通過

J090612Y9 2009年7月号(J119)

 知的財産裁判所組織法第5条及び第10条を改正する案が立法院を通過した。次にポイントだけを説明しておく。
 第5条:知的財産裁判所に対応して設置される高等検察署知的財産分署(支庁)は、その類別及び定員が添付表の規定による。
 知的財産裁判所組織法第5条添付表:

高等検察署知的財産分署定員表
職掌(肩書)  定員
検察長 
主任検察官 
検察官 12
検察事務官  6
一、二、三等書記官 
司法警察 

合計 

30

 司法院は業務のニーズから、地方裁判所及びその分院(支部)の判事輔を知的財産裁判所に派遣して業務にあたらせ、裁判官に協力して事件手続の進行、争点の整理、資料の収集・分析及び判決書の作成等を行うことができる(第10条第5項)。

 知的財産裁判所に裁判官助理(助手、アシスタント)を置き、人員招聘関連法令により専門者を登用し、又は各級裁判所若しくは行政裁判所の司法人員、又はその他の機関の適当な人員のなかから起用し、裁判官に協力して案件手続の進行、争点の整理、資料の収集・分析等を行う。(2009.06)

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