知的財産裁判所組織法の一部を改正する案、立法院を通過
J090612Y9 2009年7月号(J119)
知的財産裁判所組織法第5条及び第10条を改正する案が立法院を通過した。次にポイントだけを説明しておく。
第5条:知的財産裁判所に対応して設置される高等検察署知的財産分署(支庁)は、その類別及び定員が添付表の規定による。
知的財産裁判所組織法第5条添付表:
高等検察署知的財産分署定員表 | |
職掌(肩書) | 定員 |
検察長 | 1 |
主任検察官 | 2 |
検察官 | 12 |
検察事務官 | 6 |
一、二、三等書記官 | 6 |
司法警察 | 3 |
合計 |
30 |
司法院は業務のニーズから、地方裁判所及びその分院(支部)の判事輔を知的財産裁判所に派遣して業務にあたらせ、裁判官に協力して事件手続の進行、争点の整理、資料の収集・分析及び判決書の作成等を行うことができる(第10条第5項)。
知的財産裁判所に裁判官助理(助手、アシスタント)を置き、人員招聘関連法令により専門者を登用し、又は各級裁判所若しくは行政裁判所の司法人員、又はその他の機関の適当な人員のなかから起用し、裁判官に協力して案件手続の進行、争点の整理、資料の収集・分析等を行う。(2009.06)