特許権ある企業 必ずしも産業促進向上条例の減税対象にならず

J090713Y1・J090710Y1 2009年8月号(J120)

 財政部(財務省に相当)北区国税局によれば、企業が特許権を取得したとしても、必ずしも産業促進向上条例に基づく税制優遇措置の対象にならない。産業水準を向上させる研究発展計画があって、かつ「会社研究発展及び人材育成訓練支出適用投資控除実施要領(原文:弁法)」及びその審査要点に該当してはじめて減税措置を適用する。

 実際の事例を説明すると、X社は2003年度に研究及び発展の支出5000万元、そして控除額2000万元余りを申告した。ところが、同社は特許権を取得した証明を提示しただけで、当該年度の研究開発計画等関連資料を税制当局の検証に提供しなかった。このため、国税局は控除額2000万元を削除した。同社はこれを不服として行政訴訟を起こし、台北高等行政裁判所から敗訴が言い渡された。

 判決では、特許法の立法趣旨は発明と考案を奨励し、保護し、利用することによって産業発展を促進することを目的とし、特許要件を満たした発明について、政府の審査を経て、市場を独占する権利を賦与することによって、発明者が研究開発に投入したコストを回収し、かつ相当の利益を得ることができ、よって引き続き研究発展を行える。これに対して、産業促進向上条例の立法趣旨は産業水準の向上を重んじて、かつ研究発展が確かに産業水準の向上を促したことを確かめるため、産業水準向上のための研究発展の支出の事実があってはじめて減税措置を受けられる。両方の立法趣旨が異なり、特許権を取得したからといって、必ずしも税金が減免されない。(2009.07

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