商標法改正案、不正登録防止策 地理的表示保護強化の方針
J090704Y2・J090701Y2 2009年8月号(J120)
台湾の商標が中国等の国で横取され、不正に登録されるのを防ぐため、知的財産局は商標法全般を改正し、産地団体商標の出願対象を緩和する考えを示している。
同局が去年に提出した商標法改正案には、12か条新設、7か条削除、75か条修正、合計105か条が盛り込まれている。去年、この改正案に関する公聴会を四回開いており、今年は7月7日、7月9日に再び公聴会を開き、各界の意見を聞いた上で、最終案を取りまとめ、行政院の閣議決定に送る予定。
同局によると、今までの産地証明標章(第65条)関連規定は保護が不十分であるため、二年前に台湾の特産物が中国で不正に商標登録されることがおきた。台湾はまず、国内で特産物の地理的表示を保護してはじめて外国で保護を求められる(第67条第3項修正)。過去に証明標章を出願する業者は、当該標章関連製品の販売者に限定されている。例えば、「池上米」の証明標章を出願しようとするときは、お米の販売者でなければ認められない。これからは、関連製品を経営する団体でも出願することができる。例えば農協。
改正案には更に産地団体商標に関する規定を新設する。商標法の新しい改正案第73条により、団体商標とは、商品若しくは役務の関連消費者が法人資格の公会(組合)、協会その他の団体の会員等が提供する商品若しくは役務のマークを表示するものと認識するに足り、かつこれによって当該団体の会員でない者が提供する商品若しくは役務と区別することができるものをいう。次に関連改正条文を紹介する。
2009.07.01
商標法の一部を改正する案(地理的表示に関連して) | |
第65条 |
証明標章とは、証明標章権者が他人の商品若しくは役務に持つ特定の品質、精密度、原料、製造方法その他の事項を証明するに使用し、かつこれによって証明されていない商品と役務と区別する標章をいう。 |
第67条 |
証明標章の登録を出願しようとするものは、他人の商品若しくは役務を証明する能力を有することの証明書類、証明標章使用規範書及び証明商品の製造、マーケッティング又は役務の提供に従事しない声明を提出しなければならない。 産地証明標章の登録出願をした出願人の代表性に疑問があるときは、商標専門所管機関は商品若しくは役務の中央目的事業主管庁に意見を諮問することができる。 外国の法人、団体又は政府機関が産地証明標章の登録を出願しようとするときは、出願人はその名義をもって原所属国で法律によって保護される証明書類を添付しなければならない。 第1項の証明標章使用規範書には次に掲げる事項を明記しなければならない。 |
第68条 | 証明標章の使用とは、証明標章権者が、他人の商品若しくは役務が証明標章使用規範書の所定条件に該当することを証明するため、証明標章権者によって当該他人が商品若しくは役務の関連物品若しくは文書の上に当該証明標章を使用することに同意することをいう。 |
第72条 | 団体標章の使用とは、その会員の身分を表彰するため、その会員が標章を関連物品若しくは文書の上に使用することをいう。 |
第73条 |
団体商標とは、商品若しくは役務の関連消費者が法人資格の公会(組合)、協会その他の団体の会員等が提供する商品若しくは役務のマークを表示するものと認識するに足り、かつこれによって当該団体の会員でない者が提供する商品若しくは役務と区別することができる如何なるものをいう。 |
第74条 |
団体商標登録の出願は、願書に商品若しくは役務の類別及び名称を明記し、並びに団体商標の使用規範書を添付して、商標専門所管機関にしなければならない。 前項団体商標使用規範書には次に掲げる事項を明記しなければならない。 |
第75条 | 団体商標の使用は、団体のメンバーが団体商標を商品若しくは役務に使用することで、団体のメンバーが提供する商品若しくは役務を表示する。 |