カナダと競争法適用了解覚書(MOU)を締結 米州国家初めて

J090715Y4・J090715Y5 2009年8月号(J120)

 行政院公平取引委員会はきょう、台湾とカナダは競争法の適用に関する了解覚書(MOU)を締結したことを発表した。オーストラリア、ニュージーランド、フランス、モンゴル等國に続いて、競争法の連携で外国とMOUを締結したのは今回が六件目である。覚書には両国の連携と協調、定期的な会議及び機密情報の交換などが含まれる。

 カナダは1889年から競争法を施行し、世界で初めて競争法を施行する国である。施行以来120の歴史があり、法執行経験が豊富である。台湾公平取引委員会が1992年に設立以来、カナダの競争局(Competition Bureauと交流が盛んである。

 公平取引委員会がオーストラリア、ニュージーランド及びフランスはそれぞれ1996年、1997年、2004年に両国競争法協力協議に調印し、2002年にはオーストラリア、ニュージーランドと三極協力協議、2007年にモンゴルと競争法協力覚書を締結している。今回は初めて米州国家と競争法適用に関する了解覚書を締結し、意義が重大である。今回の覚書締結によって、アメリカ、メキシコの競争法当局と連携を深める思惑がある。

 経済のグローバル化と自由化に伴い、国境に跨る反競争行為が活発化しつつある。特に悪質なカルテルは世界経済の安定と繁栄に悪影響をもたらしているので、両国或いは多国協力によってカルテルを抑制するのは効果的な方法の一つと思われる。したがって、公平取引委員会は積極的に他国の競争法当局との協力協議の締結に取組んでいる。(2009.07

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