消費者保護団体による団体訴訟に支援 訴訟前補助金増額

J090714Y6 2009年8月号(J120)

 消費者保護官(各地方自治体に消費者保護官を置く)は消費者の権益を保障するため、消費者保護団体に団体訴訟の提起を委託することがあるが、資金不足で訴訟費用を負担できない消費者保護団体が多い。このため、行政院消費者保護委員会は元来の奨励規定(訴訟案件毎に新台湾ドル10万~20万元の奨励金を支給するが、場合によっては支給額を増額することもある。)のほか、更に訴訟前に補助金を与える規定を追加する方針を示した。補助金の給付は、原則として案件毎に一審級(三審及び判決確定後の執行を含む)についての補助額は20万元~50万元とする。2009.07

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