中国におきるビジネス紛争 台湾でも仲裁が可能 中国当局、「台湾同胞投資保護法実施細則」を改正の方針

J090729Z8 2009年8月号(J120)

 中国商務部と国務院台湾事務弁公室(弁公室は「オフィス」の意)は近く「台湾同胞投資保護法実施細則」を改正する方針を示した。台湾企業と中国企業にビジネス紛争が起きた場合、両岸四地(中国、台湾、香港、マカオ)又は双方が認めた仲裁機関に付することができる。仲裁が成立しない場合、中国人民法院(法院は「裁判所」の意)に訴訟を提起するほか、台湾の裁判所にも提訴できる。

 今後、台湾企業は中華民国仲裁協会、中華工程仲裁協会、台湾営建仲裁協会、台湾労資争議仲裁協会を仲裁機関とすることができ、中国地方保護主義にけん制されることを最低限に抑える。

 また、中国当局が台湾企業の動産或いは不動産を徴収するときは、省レベルの自治体の人民政府の許可が必要になり、かつ徴収の日に相応した補償金を給付しなければならない。補償金の額は双方が共同で推薦した評価機関が評価して決める。2009.07

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