専利師懲戒弁法(規則)公告へ 懲戒委員会は経済部、法務部、専利師代表、有識者からなる
J090810Y1・J090807Y1 2009年9月号(J121)
経済部知的財産局は8月10日に専利師(日本の弁理士に相当)懲戒弁法を公告した。専利師法が立法化される前は、専利代理人(特許代理人)は専利法(特許法、実用新案法、意匠法に相当)第11条第3項により定めた「専利代理人(特許代理人)管理規則」の管理下に置かれたが、専利師法成立後、国家試験に合格し、専利師証書を受領した者でなければ業務を執行することができない。
しかし、特許代理人が今まで特許出願代理業務等に携わってきた権利を保障するため、専利師法は特別に配慮して、特許代理人が専利師国家試験の全科目受験免除を申請することができる。但し、同法施行後3年以内に専門訓練に修了してテストに合格し、専利師証書を受領することが必要とされる。一方、特許代理人の証書を受領している者は引き続き特許代理業務を続けることができる。
専利師懲戒弁法により、懲戒委員会は、経済部、法務部、専利師代表及び学識経験者代表からなる。専利師公会(弁理士会)設立前は票決で代表を決めるのも選択肢の一つと知的財産局はいう。
現在、全国で専利師は125人、特許代理人は1万200人いる。
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専利師法懲戒弁法のポイント | |
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懲戒委員会の組成(同弁法第2条) |
委員9~10人。 1.主任委員は経済部が幹部を指定して兼任する。 2.法務部代表1人。 3.経済部代表3人。 4.専利師代表3~4人。 5.学識経験者又は公正な社会人1~2人。 |
| 懲戒委員会委員の任期(同第3条) | 二年。任期満了後も引き続き委員に就任することができる。 |
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懲戒事件の受理手続(同第7条) |
二人の委員が先行審査を行い、審査意見を作成し、委員会の審議にかける。 |
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審議(同第8条) |
懲戒委員会が懲戒事件を審議するときは、関連専門家、学識者又は関係者を諮問に招くことができる。 |
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決議(同第9条) |
1.二分の一以上の委員が自ら出席し、二分の一以上の出席委員が同意する。 2.業務執行停止又は除名を決議するときには、三分の二以上の委員が自ら出席し、三分の二以上の出席委員の同意が必要である。 |
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その他(同第11条、第12条) |
1.懲戒に付される人が刑事捜査又は裁判中にも、懲戒手続を停止しない。但し、委員会は必要があると認めたときは、刑事判決が確定する前に懲戒手続を停止することができる。 2.懲戒に付される人の同一の行為について既に不起訴、起訴猶予、免訴又は無罪の宣告が言い渡された場合でも、懲戒処分を妨げない。 |
(2009.08)









