「ダイキンの歌」縫いぐるみ等への音声商標登録は不可 知的財産裁判所「識別力欠如」

J090822Y2 2009年9月号(J121)

 日本のダイキン空調の台湾における販売代理をする和泰興業公司は「ダイキンの歌DIKIN」をもってぬいぐるみなどの人形商品を指定商品に知的財産局に音声商標登録を出願したが、拒絶されたため、知的財産裁判所に裁判を起こした。先日、同裁判所は「ダイキンの歌DIKIN」を縫いぐるみなどの人形商品の商標として使用することは識別力はないとし、知的財産局の不登録処分を妥当として、和泰興業に敗訴を言い渡した。

 和泰興業は同社のCM曲「ダイキンの歌DIKIN」は度々テレビコマーシャルで放送され、周知のことである。贈呈品としてコマーシャルに現れた相撲人形も人気があり、インターネットでヒット商品になったと主張。

 和泰興業は20079月、「ダイキンの歌DIKIN」について、「人形、縫いぐるみ、組み立て玩具、模型おもちゃ、テレビゲーム機(コイン式或いはテレビ、パソコンとつながるのは除く)、運動器具等」を指定商品に音声商標登録出願をした。 

 知的財産局で審査したところ、和泰興業が提出した資料はエアコン、換気装置(通風機)、空気清浄機、空気浄化機などといった商品に使用するのがほとんどで、縫いぐるみなどに使用されるものはなく、本件商標が縫いぐるみ、人形などに使用されて、同社営業商品の識別標識になり、他人の商品(サービス)と区別することができると認定しがたい。したがって、識別力はなく、不登録事由に該当するとした。同社はこれを不服として、訴願手続をとっても知的財産局の見解が維持されたため、知的財産裁判所に行政訴訟を起こし、知的財産局の登録拒絶査定処分を取り消すよう求めた。

   知的財産裁判所によると、「相撲人形」は実は和泰興業が家電製品を販売する際に顧客に贈る品物で、一般の消費者たちが「ダイキンの歌DIKIN」を聴くと、和泰興業が販売するダイキンのエアコンと直結するのがほとんどで、和泰興業が生産販売する縫いぐるみやおもちゃと連想するのが少ない。したがって、「ダイキンの歌DIKIN」を縫いぐるみに使用しても商標としての識別力がなく、商品の出所を識別する機能がないからには、商標法により登録を認めることができず、知的財産局の行政処分に誤りはないとした。2009.08
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