著作権集団管理団体条例修正案 初審査へ 共同利用料率制定 料金徴収窓口一元化 単曲料金計算方式等がポイント

J090824Y3・J090813Y3 2009年9月号(J121)

   行政院はこの間、著作権集中管理団体条例の再修正案の初審査を終え、本会期の優先法案として近く行政院会議による閣議決定に送る予定である。

   同修正案によると、知的財産局はどのような利用行為について集中管理団体が共同利用料率を定めなければならないのかを公告することによって、利用者に告知する。著作物の利用料率は今までは二つの計算方法しかないが(一つは、単一利用許諾、もう一つは一括許諾)、今回は単曲で利用料を計算する方法を新たに設けて、利用料徴収制度の合理化を図る。

   例えば、ラジオ局、テレビ局による公開放送、上記公開放送後の旅館、美容室、病院、観光バスなどの公開場所、カラオケボックスによる再利用、インターネット放送、テレビ等による著作物の大量利用は一つの利用形態とみられ、料金を支払うことが求められる可能性が高い。

   これまで台湾の音楽著作権仲介団体が著作物の利用について徴収する利用料がまちまちで、利用者は異なる仲介団体と一々利用料率を交渉しなければならないので、トラブルが多発する。知的財産局は中に入ってどうにか合意が得られないかと努めてきたが、共通認識を達成することが無理だった。したがって、今回はスイスの制度を参考に、同じ利用形態の場合、集中管理団体が共同料率を定めることを強制し、料金徴収窓口も一つに集中させる。

   同修正案が立法院を通過すれば、共同料率の制定や交渉に2年間の猶予期間を与える。つまり、実施するのは2年後になる。また、料率の審議に多大なコストを費やしたため、審議を尽くした料率については一定の期間に維持して実施されるべきであるため、2年から3年へと延長する。但し、重大な事情変更があった場合、利用者は審議を申請することができ、集中管理団体も新たに定めることができる。

   このほか、今回は仮支払の基準も修正した。今の仲介団体の実務上、当局が審査した料率に基づいて料金を徴収しないで、料率を低く抑えるケースがよくある。最初はそれで問題がなくてもあとで値上げしようとするときは、紛争が起きる。したがって、当事者間の交渉がまとまらないときは、最初に定めてあった料率或いは「最初に約束した」料率のいずれを選んで、仮支払の基準とすることができる。

   また、法律上、利用者には利用リストを提供する義務があるとされ、これに従わないと、集中管理団体はその契約を中止する権利がある。今回も、予め契約で利用リストの提供を排除することを認める。

集中管理団体条例再修正案のポイント

共同利用料率の新設 知的財産局が指定する利用形態について指定された集中管理団体は交渉を行い、共同利用料率及びその分配方法を定めなければならず、かつそのうちの一つの団体が統一して利用者から徴収する
利用料率計算方法の新設 単一の著作物の一回のみの利用の料率を定める
審議を経た利用料率を変更してはならない期間 審議を尽くした利用料率は一定の期間に維持しているべきであって、この期間を2年から3年へと延長する
2009.08

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