P2Pサイト著作権侵害訴訟差戻し審、サイト経営責任者に無罪判決 知的財産裁判所「媒介として中立の立場さえ保てば違法でない」

J090801Y3 2009年9月号(J121)

   「全球数碼科技公司」責任者XはezPeerというP2Pサイトを経営し、ピアツーピアソフトを会員に提供していたことで、著作権法で禁じられている複製、公開伝送にあたるとして起訴された事件で、先日の差戻し審で知的財産裁判所から無罪判決が言い渡された。

   この刑事裁判の争点は、ピアツーピアサイトを経営する業者は著作権侵害行為が行われたなかで、連帯して刑事責任を負うかどうかにある。差戻し審での知的財産裁判所の無罪判決から、サイトは媒介として中立する立場を保っていれば、違法の責任はないと明示されている。

   知的財産裁判所によると、ピアツーピアソフトとウェブサイトは「情報流通ルート」の性格を有するもので、インターネットで(情報を)伝送するルートを提供する単なる媒介物でしかない。ならば、媒介物として中立の原則を適用する。なぜなら、科学技術は人類が他人とのコミュニケーション、情報のシェアを助ける道具である。インセンティブの提供と創作のインセンティブは同様に重要である。もし業者が権利侵害の責任負担を心配することなければ、新しい媒介或いは新しいテクノロジーを全身全霊で発展させ、社会に対しより先端的な利用道具を提供することができる。これは当然社会にプラスになる。

   知的財産裁判所第二合議法廷は判決で、著作権侵害に利用できる道具をXが提供したからといって、連帯責任を負わせることができない。具体的な個別案件について、テクノロジーを提供する業者がその中立の地位(立場)を踰越したかどうかによってその責任を判断すべきである。

   本件士林地方裁判所は2005630日にXに無罪とする判決を言い渡している。検察側はこれを不服として控訴した。知的財産裁判所は差戻し審の判決を723日に言い渡した。裁判所は、Xと著作権侵害を行った六人(別件で審理)が共犯関係にあると立証できないとして、検察側の控訴を退けた。2009.08

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor