外資系企業課税合理化へ、労務提供地が海外なら直接免税 営業コストの控除も

J090903Y8 2009年10月号(J122)

  外資系企業が10年余りの働きかけを経てようやく、台湾財政部(財務省に相当)は3日に解釈令を発布し、純外国会社の「中華民国源泉所得」の認定を大幅に緩和することになった。労務の提供地が海外でも直接免税できる。また外国会社の台湾での営業利益から初めて営業コスト・費用の控除を認めることで、外国会社への課税の合理化が図れ、効果的に減税する。

   いわゆる純外国会社は中華民国国境内に支社或いは営業代理人がないことをいう。これまでは中華民国源泉所得があれば、一律に「総額20%」を最終的な税率として課税していた。本解釈令発布の即日から、先に20%課税し、その後純外国会社はコスト・費用の証明を提出して、国税局に申告して所得から控除し、余分に納付した税金の返還を求めることができる。

   財政部が発布した「所得税法第8条に規定する中華民国源泉所得認定原則」は即日実施する。そのポイントは次の四点が挙げられる。
1.労務の「提供地」を報酬の源泉所得の認定基準とする:労務の提供は同時にわが国国境内と国境外で行われる場合、又は国内に居住する個人若しくは営利事業者の参与及び協力を経て完成する場合、同一の取引行為は切り離して取扱うのが好ましくないので、わが国国境内で労務を提供する源泉所得と認定する。
  また、労務の提供は国境内と国境外の相対貢献度を明確に分けることができれば、その相対貢献度により、わが国国境内の源泉所得に帰属するものを計算する。
2.営業利益は国境内及び国境外の貢献度による原則:営利事業者がわが国で「本業」営業項目を行って得た営業利益について、もしその営業行為が同時にわが国国内と国外で行われ、かつ証明書類を提供することができる場合、税務機関がわが国国内に属する営業利益の部分を認定し、計算する。
3.総合的業務サービス収入認定原則:外国営利事業者がわが国国内に総合的業務サービスを提供する、即ち提供するサービスが多くの所得類型を含む場合、例えば特許権を組み合わせて利用する、労務提供及び設備のリース等。税務機関はまず所得態様をはっきりさせてから、性質によりその所得がどの種類に帰属するかを分別する。
4.コスト・費用控除の規定:わが国国内に固定した営業場所及び営業代理人のない外国営利事業者は、労務の報酬、賃貸借所得、営業利益、競技、試合、賞金その他の収益がある場合、納税義務者が給付時に給付額に応じて所定の税率に基づいて課税するほか、収入を取得した日から5年以内に、規定により税務機関に対し上記収入に関するコスト・費用の控除を申請することができる。

   中国人、法人、団体その他の機構の、台湾における源泉所得の認定も前掲原則を適用する。(2009.09)

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