知的財産裁判所組織法改正案提出 司法院、知的財産検察支部の職掌を明確に

J090922Y9 2009年10月号(J122)

   知的財産裁判所に対応して設置された高等裁判所検察署「知的財産分署」は知的財産関係刑事事件第二審に関する検察事務を取り扱う専門検察機関である。ただ、知的財産裁判所組織法第5条は知的財産分署の職権を明確に定めていないため、実務上、もともと高等検察署が取扱う知的財産権再議案件(再議は検察側の不起訴処分への不服申立て)は現行各地方検察署の直接上級検察署が取扱うか、それとも知的財産分署が専ら取扱うか、疑問が生じる。

   知的財産分署が専門分業の職能を発揮させるため、各地方検察署検察官が取扱った知的財産権関係刑事案件に対する再議を知的財産分署の検事長に送り、専門的に審査にあたり、司法判断の統一及び捜査指揮の統合を図る効果から考えても必要がある。したがって、知的財産裁判所組織法第5条に第2項を新設することによって、知的財産分署検事長が再議を審査し、又はその他法令の規定により直接上級検察署が職務を行使することの法的根拠をつけ、並びに各地方検察署検察官による知的財産権関係検察業務の取り扱いを直接監督することが便利に行えるようにする。(2009.09)

知的財産裁判所組織法第5条改正案条文対照表

改正条文 現行条文
第5条 知的財産裁判所に対応して設置された高等裁判所検察署知的財産分署に関して、その類別及び定員は添付別表の規定による。
 各地方裁判所及びその分院(支部)検察署検察官が第3条第2号及び第4号の刑事案件を取り扱い、その直接上級裁判所検察署検事長は台湾高等裁判所検察署知的財産分署検事長とする。
第5条 知的財産裁判所に対応して設置された高等裁判所検察署知的財産分署に関して、その類別及び定員は添付別表の規定による。

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