特許審査未済案件の解決策に手数料改定、加速審査範囲の拡大等

J091022Y1・J091009Y1 2009年11月号(J123)

 台湾における特許出願件数が人口数に占める割合は世界一といえる。知的財産局へ年間およそ8万件の専利出願(台湾でいう「専利」は特許、実用新案、意匠登録出願をさす。)がなされている。しかし、人手不足で年間4.5万件しか消化(審査)できず、未済案件は今年初めにはすでに14万件を突破している。このため、同局は外部への審査委託、審査手数料改定、加速審査の適用範囲の拡大など様々な解決策を模索している。

 現行特許出願手数料は請求項の多少を問わず、一律に8000元。知的財産局は外国を参考に、「価格で量を抑える」という発想から、請求項が多ければ多いほど手数料を多く納めてもらおうと考えている。

 このほか、2009年1月1日から実施が始まった「発明専利(特許)案件加速審査作業方案」(以下、AEP方案)は、特許出願について実体審査の申請があったものであって、その外国での対応出願が既に当該外国特許局の実体審査を経て特許査定を受けたときは、このAEP方案を適用することができる。2009年1月から9月まで知的財産局はAEP方案申請を384件受け付けており(今年いっぱい500~550件に達すると試算)、うち309件は書類が完備で、加速審査作業手続に入っている。さらに252件について審査結果通知を発し、その通知時間はすべて同局が公告した6ヶ月を超えていない。実施の成果が良好で、同局は適用範囲の拡大を検討している。即ち加速審査申請のできる事由は、外国での対応出願が外国特許局の実体審査を経て特許査定を受けたものに加え、外国対応出願が米、日、EU特許庁から審査意見通知書及び検索報告が発行されたが、まだ査定していないもの及び、商業上の実施のために必要なもの、という二つの場合に拡大する。(2009.10)

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