商標法における産地証明標章及び団体商標による地理的表示への保護状況

J091019Y2 2009年11月号(J123)

 台湾における地理的表示への保護は、商標法により産地証明標章及び産地団体商標を登録することによって保護を与えるのである。

 台湾では地理的表示の性質を有する証明標章の保護を一番早く申請したのは、「池上米」。近年、知的財産局と農業委員会が積極的に協調し、宣伝普及を行ってきた結果、今のところ、産地証明標章の登録を受けているのは、「阿里山高山茶」、「鹿谷凍頂ウーロン茶」、「濁水米」、「文山包種茶」、「澎湖優鮮海産」等。産地団体商標として登録を受けているのは、「関廟パイナップル」、「拉拉山水蜜桃(もも)」、「鶴岡文旦(ゆずの一種)」等。あの世界的に有名なインドの紅茶「ダージリンティー」も台湾で産地証明標章としての保護を受けている。目下、台湾ではあわせて14件の産地証明標章及び7件の産地団体商標の登録を許可している。そして審査待ちなのは「玉井マンゴ」、「麻豆文旦」、「官田菱角」のほか、中国のプーアール茶を含む6件。

 商標及び地理的表示の政策推進及び民間の推進成果をアピールするためには、実物の展示が最も効果的なやり方であろうと、知的財産局と農業委員会及び欧州経済貿易事務所は10月19日、20日の二日間にわたり「2009年台湾・EUの地理的表示(Geographical Indication)及び商標(Trademark)セミナー」を共催。当日、農業委員会及び欧州経済貿易事務所は特別に地方特色食品試食会を開き、池上米で作られたおむすび、阿里山茶、イタリアのぶどう酒、スコットランドのウイスキー、オランダのチーズ、フランスのシャンペンをはじめとする台湾とヨーロッパにおける有名な農産物・特産品を提供し、参加者に大いに歓迎された。(2009.10)

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