商標登録、明らかに識別力のないものは不専用声明を免除させる方針

J091007Y2 2009年11月号(J123)

 知的財産局は7日、公聴会を開き、商標不専用声明審査基準の修正案について討議した。同局はEUを参考に、商標登録出願時に、明らかに識別力のないものについては不専用声明をしなくてよい方向で修正することを明らかにした。

 商標の不専用声明とは、出願人が商標中の説明的で、識別力を有しない文字或いは図柄についての専用権を放棄することに同意することをいう。例えば、「大同電鍋」の「電鍋」(電気鍋)、「同仁堂」の「堂」(「商店」の意)はいずれも製品或いは商品に関する説明的文字であり、出願人は商標登録出願時に、不専用声明をしなければならない。

 不専用声明は、商品の品質或いはサービスの質、効能及び産地を標ぼうする説明的文字或いは図柄を商標にデザインするものが多く、これら識別力をもたない説明的文字について、特定の人に独占的な権利を取得させると、市場を独占するおそれがあるから生まれた制度である。

 今回の修正は主に今まで法条の箇条書きのような基準を記述的文字に改める。さらに多くの、新しい事例を加えて説明し、出願人に不専用声明の適用状況を理解してもらう。(2009.10)

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