著作権仲介団体条例改正案 立法院に提出

J091016Y3 2009年11月号(J123)

 著作権仲介団体条例(以下、本条例)は2009年9月17日に行政院会議を通過し、22日に立法院へ提出された。

 本条例は1997年11月5日に施行以来、実務上検討修正を加える必要がある。日本、ドイツ、カナダ等の國の立法例を参考にしたら、著作権の「集中管理」という本質を重んずることから、本条例改正案を制定し、その名を「著作権集中(集体)管理団体条例」に改める。そのポイントは次のとおりである。
1.「著作権仲介団体」を「著作権集中管理団体」に名前を変更し、「著作権仲介業務」を「著作権集中管理業務」に改める(改正条文第3条、第4条、第6~12条、第14条~21条、第23条、第27条、第29条及び第31条~第44条)。
2.主務官庁を経済部に修正し、著作権専門担当機関が関連業務を取扱う(改正条文第2条、第4条、第8条、第9条及び第40条~第43条)。
3.「著作権集中管理団体」(以下、集中管理団体)及び「著作権集中管理業務」の定義を修正し、同類の著作物の著作財産権者であってはじめて同一の集中管理団体の制限を撤廃する(改正条文第3条)。
4.様々な団体が各自に費用を徴収し、且つ費用の計算方法が不一致による不便を解決するため、二つ以上の集中管理団体は「共同利用報酬率(利用料率)」を定め、そのうちの一つの団体が利用者から徴収するという規定を新たに設ける(改正条文第3条、第30条)。
5.集中管理団体の自治及び集中管理団体の実務運営上のニーズに応じて、管理費の料率或いは金額、使用報酬率(利用料率)等に関する重要な文書変更の手続を、集中管理団体の定款で明記すべき事項に追加する(改正条文第4条、第7条及び第16条)。
6.民法に「補助宣告」を追加したのにあわせて、「補助宣告を受けた人」を発起人の消極的な資格の一つに追加する(改正条文第6条)。
7.集中管理団体の数を適度に管制するため、集中管理団体の設立条件を追加して定める。市場における集中管理団体は既に集中管理の機能を十分に発揮できるときは、新たに設立を申請する団体に対し、著作権専門担当機関はその設立申請を不許可とすることができる(改正条文第8条)。
8.会員が自ら利用許諾をし又は他に第三者に委託してその代わりに利用許諾をすることを禁止する規定を削除し、集中管理団体と会員がその定款又は管理契約により自ら決定する(改正条文第14条)。
9.集中管理団体が利用料率を定めるにあたっての参考要素を追加する。集中管理団体の利用料率を定め、又は変更するときに、これを公告し並びに著作権専門担当機関に報告しなければならない。ただ利用者がこれに異議があるときは、著作権専門担当機関が介入して審議するよう申請することができる。審議の期間内に、利用者は「仮支払」をすれば、その利用行為は民事、刑事上の権利侵害責任を免除される。審議が決まった後、審議の結果に応じて調整する(改正条文第24~26条)。
10.集中管理団体が管理する著作財産権の情報提供の方式を修正する。団体が著作財産権の一覧作り及びその書式を強制せず、但しその管理する著作財産権の範囲に関連する情報については、やはり外部の要求に応じて提供しなければならない(改正条文第27条)。
11.利用者と集中管理団体が結ぶ利用許諾契約を修正する。許諾契約の期間内に、会員が退会の後、利用者は当該退会会員に対し利用料を別途支払う必要はない。当該退会会員はなお原集中管理団体に利用料の分配を請求することができる(改正条文第31条)。
12.利用者が利用リストを提供する義務を契約を以って排除することができるように修正する(改正条文第37条)。
13.集中管理団体は自己の名義で会員のために刑事訴訟を提起したときは、専属利用許諾又は信託、譲渡の場合に限る(改正条文第39条)。
14.集中管理団体に対する監督・補導の効果を強化するため、著作権専門担当機関の命令に従い業務の執行方法を変更しなかったときは、過料を科することができることを規定する。(改正条文第44条)
(2009.10)

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