「知財事件国際管轄権及び準拠法の選択」セミナー、台、日学識者が意見交流

J091119Y5・J091119Z5 2009年12月号(J124)

 司法院と中正大学は19日、司法院3階の会堂を借りて「国際管轄権及び準拠法の選択-知的財産民事訴訟を中心としたセミナー」を共催した。司法院長の頼英照氏は挨拶で、「わが国は知的財産が活発に発展する国であり、知的財産権を保護することは重要な国家政策である。特許権を例に、国民1人当たりの保有特許(発明、実用新案、意匠を含む)数は日本及びアメリカに次いで世界三位。去年許可された特許件数4万2千件余りのうち、渉外事件は二割を占める。したがって、『国際化』は実に知的財産案件の特色のひとつである。知的財産関係訴訟の審理において時々『国際管轄権の決定』及び『準拠法の選択』の難題に直面する」と述べた。

 このセミナーは国内と日本の学識者が参加し、日本の知的財産権の準拠法選択、国際裁判管轄及びわが国渉外知的財産事件の国際裁判管轄及び準拠法選択について講演を行った。

 国際裁判管轄の講演の中で、神戸大学の中野俊一郎教授は、「特許権が関わる有効性訴訟は登録国が専属管轄する。但し、特許権侵害訴訟の場合、専属管轄の適用を排除する。特許侵害訴訟において特許の無効で抗弁する場合、受理裁判所は特許の効力の有無を先に判断することができるが、その判断は当事者間のみで効力を生じる」と語り、日本の学説及び実務上も同じ考え方をとる。

 「準拠法選択」の講演で、早稲田大学の木棚照一教授は「知的財産権の成立及び有効性」、「知的財産権侵害」、「知的財産権の移転、実施許諾契約」及び「職務発明の対価」などの観点から日本判例における準拠法の選択原則を紹介した。

 わが国裁判所が渉外要素が含まれた事件を処理するに当たり、大半の判決は国際裁判管轄及び準拠法の選択問題を取扱うことができ、重大な進歩といえるが、ただ、国際管轄件は、訴訟要件を具備するかの手続問題であり、そして準拠法選択は本案の実体審理の範疇に属する。両方にはやはり審理の先後順序の関係がある。

 セミナーの参加者は熱烈な発言を述べ、意見と経験の交流を十分に交わしたことで、渉外法制の将来の発展、知的財産案件審理及び裁判の精緻化に益になるだろう。(2009.11)

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