消費者保護法改正案、ウェブサイトで商品試用体験談 広告か明記を義務付ける

J091118Y9 2009年12月号(J124)

 ネット取引が盛んに行われるにつれ、ブログのブロガーを通じて商品を試用した体験談を掲載することによって、一種のマーケッティング活動を行うことが活発化しつつある。これについて、26名の立法委員(国会議員)は消費者保護法の改正案を共同で提案し、商品の使用体験談に関して商業行為があったときは、文章の中で情報開示をする必要があり、そうしなければ、業者に対し新台湾ドル2万元以上20万元以下の罰金を科する。18日、立法院社会福祉・衛生環境委員会はこの案を審査することになっている。 

 今流行りのブログ、体験談、試用レポート、比較レビュー、クチコミ等の総合情報サイト、いわば体験レポートドットコムで、何かの商品を試用した体験を語る人が少なくない。したがって、消費者が商品購入前にインターネットで関連体験談をサーチしてその商品についての評価を参考にすることが多い。 

 ところが、一見フェアな使用者が書いた体験談は実は業者に依頼され、報酬を受けて、書いたかもしれない。目的は当然、商品の露出度を高め、新製品の試用評価を高めることにある。一見傍観者のように見える人が、実は販売者の役割を果たしている行為は消費者を欺く嫌疑がある。 

 米連邦取引委員会(FTC)は行政命令でインターネットユーザーに対し、インターネットである製品について試用体験を書くときは、当該製品は業者が無償で提供するものか、あるいは業者の報酬を受けているかなど文章で明記しなければならない。違反した場合は最高で1.1万ドルの罰金がかかるほか、文章を書いた人も連帯責任を負うことがある。 

 ブロガーの名義で広告し、内容が不実な場合は責任を負わない。損害賠償を受けた場合、消費者は誰に救済を求めるか?不実な宣伝広告から消費者の権益を保障するため、立法して監督する必要がある。よって議員が提案して消費者保護法第22条、第23条、第56条を改正する。 

消費者保護法におけるネット取引への規制に関するポイント

ポイント 内容
広告内容 ブログなどネットで商品又はサービスを試用した経験を語る者は、消費者に対し、信頼保護責任を負う。
商業行為の掲示 企業経営者の委託を受けてネットで商品又はサービスを試用した経験を発表した場合、明確にこれに関する情報を掲載しなければならない。
罰則 違反者に対し新台湾ドル2~20万元の罰金を科する
情報源:立法院

(2009.11)

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