特許実体審査料金体系改定 請求項毎に徴収 特許料・登録料(年金)も大幅に引き下げ 1月1日から実施開始

J091228Y1 2010年1月号(J125)

 近年、特許事務所管庁(知的財産局)は特許請求範囲の請求項の逐一審査や初審査の拒絶査定理由の先行通知手続、面接拡大制度のほか、特許及び意匠の初審査案件に検索報告を添付する措置をとるなど、特許審査に関して多くの改革を推し進めてきた。「利用者による費用負担」及び「合理的な料金体系の確立」という原則に基づき、特許出願により生じる費用は手数料に合理的に反映されるべきであるため、アメリカ、日本、ヨーロッパ連合、韓国等の料金徴収方法を参考に、特許実体審査請求料金の徴収方法を修正し、料金返還体制も新たに設けた。

 また、特許年金については、現行規定により特許料、実用新案・意匠登録料は一律に同じ額の年金が徴収され、料金体系の合理化を図るため、意匠の年金の額を大幅に引き下げるとともに、特許料、実用新案登録料も併せて調整する。

 今回の修正ポイントは次のようにまとめた。
1.特許出願実体審査請求料金は特許請求範囲の請求項の数に応じて徴収する。即ち201011日からなされた特許登録出願の実体審査請求料金について、特許請求範囲の請求項は10項以内の場合、基本料金は一件につきNT$7,000元とし、10項を超える場合、その超過部分は請求項毎に$800元加算徴収されることになる。現行明細書及び図面のページ数により算定する方法は今まで通りとする。(特許手数料徴収準則第2条)
2.本当に特許出願をする必要性があるのかを出願人に考えてもらい、保護する必要のない特許出願の審査を避けるため、一定の条件のもと、出願の取り下げ、並びに審査費用の返還請求を認める。(同準則第2条ノ1
3.特許料金体系の合理化を図り、特許、実用新案及び意匠の異なる態様に合わせて、その年金の額をそれぞれ定める。
(同準則第7条)
4.実体審査請求料金改定後の適用対象を明確に定める。201011日以降に出された特許登録出願を除き、201011日以降に出された特許分割出願もこれに当たる。ほかに、もともと実用新案登録出願だったものが、201011日以降に特許出願に変更される場合も対象になる。(同準則第11条ノ1

特許・実用新案・意匠料金新旧対照表

項目

現行制度

新制度

実体審査料金

実体審査請求基本料金は一件につきNT$8,000元(明細書及び図面が合計50ページ以下のもの) 実体審査請求基本料金は一件につきNT$7,000元。特許請求範囲の請求項が10項を超える場合、超過部分につき請求項毎に$800元加算徴収される

年金

1年目~3年目:$2,500元/年
4年目~6年目:$5,000元/年
7年目~9年目:$9,000元/年
10年目以上:$18,000元/年

特許

1年目~3年目
4年目~6年目

旧制と同じ

7年目~9年目

NT$8,000元/年

10年目以上

16,000元/年

実用新案

1年目~3年目

2,500元/年

4年目~6年目

4,000元/年

7年目以上

8,000元/年

意匠

1年目~3年目

2,500元/年

4年目~6年目

3,500元/年

7年目以上

5,000元/年

出所:特許手数料徴収準則

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