特許加速審査作業方案 適用事由を拡大
J091201Y1 2010年1月号(J125)
近年、わが国知的財産局に対する特許(実用新案、意匠を含む)出願件数は1年当たり8万件余りに達する。そのうち、発明特許出願は5万件余りもある。これだけ莫大な出願件数に直面して、知的財産局は2009年1月1日から「発明専利(特許)加速審査作業方案」(Accelerated Examination Program, AEP)を推進し、特許出願人に審査結果をより速く把握するルートを提供する。同局が出願への審査を速め、その審査期間を短縮するため、一定の要件を満たす発明特許出願についてAEPを申請することができる。
同局がまとめたところ、2009年1月から10月まで同局に加速審査を申請する案件は475件(表1をご参照)で、つまり毎月47.5件。同局が既に審査結果通知(審査意見通知書又は査定書)を出したのは301件、処理に要した時間は平均で52.5日。
他国の特許審査ハイウェー制度(Patent Prosecution Highway, PPH)に比べて、アメリカと日本の場合を例にみてみると、2006年7月から2009年7月までの3年間にアメリカはあわせて10カ国と試行的或いは永久的なPPHプログラムを実施しており、日本の場合は9カ国とPPHを実施している。米、日特許庁が受け付けるPPH申請はそれぞれ1ヶ月当たり48.75件、20.4件。但し、米、日特許庁が年間受け付けている特許出願件数はわが国の8倍。
次に2009年1月~10月のAEPの実施状況を略述する。
1. 出願人国別でみると(表2)、本国人による申請が41.1%(195件)、外国人によるものが58.9%(280件)。そして外国出願人の上位五位はアメリカ(83件)、日本(75件)、シンガポール(32件)、ドイツ(19件)及びイギリス(9件)の順となっている。
2. 主張の根拠となる対応外国特許の国別シェア(表3)をみると、アメリカと中国はそれぞれ259件(56%)と68件(15%)で1、2位。日本は50件で11%を占め(3位)、ヨーロッパは46件で10%(4位)。
同局は特許出願人の権利をより完全に保障し、かつ弾力的に本方案を運用するために、本方案の内容の拡大を検討している。修正案によると、加速審査を申請できる事由は今の外国対応出願が外国特許庁の実体審査を経て特許査定を受けたものから、さらに次の二つの対象に拡大する。
1. 外国対応出願は米日欧三極特許庁から審査意見通知書及び検索報告が発行されているが、なお査定されていない場合。
2. 商業上の実施のために必要なもの。
上記修正案は2010年1月1日から実施する予定である。原則として加速審査申請は、知的財産局に所要書類がすべて提出されてから6ヶ月或いは9ヶ月以内に審査結果通知が送付される。(2009.12)
同局がまとめたところ、2009年1月から10月まで同局に加速審査を申請する案件は475件(表1をご参照)で、つまり毎月47.5件。同局が既に審査結果通知(審査意見通知書又は査定書)を出したのは301件、処理に要した時間は平均で52.5日。
他国の特許審査ハイウェー制度(Patent Prosecution Highway, PPH)に比べて、アメリカと日本の場合を例にみてみると、2006年7月から2009年7月までの3年間にアメリカはあわせて10カ国と試行的或いは永久的なPPHプログラムを実施しており、日本の場合は9カ国とPPHを実施している。米、日特許庁が受け付けるPPH申請はそれぞれ1ヶ月当たり48.75件、20.4件。但し、米、日特許庁が年間受け付けている特許出願件数はわが国の8倍。
次に2009年1月~10月のAEPの実施状況を略述する。
1. 出願人国別でみると(表2)、本国人による申請が41.1%(195件)、外国人によるものが58.9%(280件)。そして外国出願人の上位五位はアメリカ(83件)、日本(75件)、シンガポール(32件)、ドイツ(19件)及びイギリス(9件)の順となっている。
2. 主張の根拠となる対応外国特許の国別シェア(表3)をみると、アメリカと中国はそれぞれ259件(56%)と68件(15%)で1、2位。日本は50件で11%を占め(3位)、ヨーロッパは46件で10%(4位)。
同局は特許出願人の権利をより完全に保障し、かつ弾力的に本方案を運用するために、本方案の内容の拡大を検討している。修正案によると、加速審査を申請できる事由は今の外国対応出願が外国特許庁の実体審査を経て特許査定を受けたものから、さらに次の二つの対象に拡大する。
1. 外国対応出願は米日欧三極特許庁から審査意見通知書及び検索報告が発行されているが、なお査定されていない場合。
2. 商業上の実施のために必要なもの。
上記修正案は2010年1月1日から実施する予定である。原則として加速審査申請は、知的財産局に所要書類がすべて提出されてから6ヶ月或いは9ヶ月以内に審査結果通知が送付される。(2009.12)
表1 2009年1月~10月の加速審査申請案件数 | |||
申請時間 | 本国 | 外国 | 合計 |
1月 | 8 | 3 | 11 |
2月 | 12 | 5 | 17 |
3月 | 13 | 25 | 38 |
4月 | 18 | 32 | 50 |
5月 | 12 | 37 | 49 |
6月 | 18 | 37 | 55 |
7月 | 17 | 38 | 55 |
8月 | 19 | 37 | 56 |
9月 | 19 | 34 | 53 |
10月 | 59 | 32 | 91 |
合計 | 195 | 280 | 4751 |
注1:不適格又は重複申請の案件(18件)を含む |
表2 加速審査申請案件申請者国別ランキング | |||
国別 | 件数 | 国別 | 件数 |
台湾 | 195 | スウェーデン | 7 |
アメリカ | 83 | イタリア | 6 |
日本 | 75 | ハンガリー | 6 |
シンガポール | 32 | フランス | 4 |
ドイツ | 19 | バミューダ | 3 |
イギリス | 9 | 香港 | 3 |
韓国 | 8 | ルクセンブルク | 1 |
スイス | 7 | スペイン | 1 |
オランダ | 7 | チェコ | 1 |
カナダ | 7 | ケイマン諸島 | 1 |
表3 主張の根拠となる対応外国特許国別シェア | ||
国別 | 件数 | シェア |
アメリカ | 259 | 56% |
中国 | 68 | 15% |
日本 | 50 | 11% |
ヨーロッパ | 46 | 10% |
韓国 | 17 | 4% |
イギリス | 10 | 2% |
ドイツ | 5 | 1% |
オーストラリア | 4 | 1% |
マレーシア | 1 | -- |
スウェーデン | 1 | -- |
合計 | 461件 | 100% |