著作権法改正案 立法院を通過、学習障害者等によるフェアユース認める

J100105Y5・J091228Y5 2010年1月号(J125)

 「著作権法第53条改正案」は201015日、立法院を通過した。

 同条は「①既に公表された著作物は、視覚障害者、学習障害者、聴覚機能障害者又はその他視覚・聴覚の認知に障害のある者が、点字、手話の翻訳又は文字を付け加えて複製することができる。②視覚障害者、学習障害者、聴覚機能障害者又はその他視覚・聴覚の認知に障害のある者の福祉を増進することを目的として、法により設立された非営利的機構又は団体は、録音、コンピュータ、口述映像、手話の翻訳の付加又はその他の方式により既に公表された著作物を利用して、専ら視覚障害者、学習障害者、聴覚機能障害者又はその他視覚・聴覚の認知に障害のある者の使用に供する。」と定めている。

 人類はその視覚及び聴覚という媒介を通じて、情報にアクセスしたり作品を享受したりする。現行著作権法第53条により視覚・聴覚機能の障害者は合理的な利用を主張することができるが、その他身体、生理、精神、認知、心理等心身障害による視覚・聴覚の識別及び認知上異常が発生した者、例えば学習障害による閲読障害者、又は高齢、脳の外傷の後遺症による本のコントロールができない人、集中して若しくは目を動かして正常に本を読むことができない人等は、現行規定によりフェアユースを主張することができない。

 上述の者にも正常者(普通の人間)と同じように情報にアクセスしたり作品をエンジョイしたりすることができるように、今回の改正で、心身障害により視覚又は聴覚の認知に障害のある者を、著作権法第53条のフェアユースを主張できる対象に加えいれることによって、心身障害者の権利保護を確実に図りたいとしている。(2009.12

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