行政訴訟法改正案が可決・成立 国民のニーズに近づく

J091222Y9 2010年1月号(J125)

 行政訴訟法の一部を改正する案は1222日、立法院で可決され、成立した。今回の改正は66か条と幅が広い。法案のポイントは主に、①ファックス又は電子メールで訴状を提出できること、②訴訟費用を余分に納付したときは、裁判所は余った部分を返還し、足りないときは訴訟当事者に追納してもらう。③簡易手続きを適用する事件の訴訟目的額或いは価額を新台湾ドル40万元以下に引き上げる。このほか、司法院は地方裁判所に行政訴訟法廷を設立し、各地で発生する交通事故紛争の審理にあたる。

 行政訴訟の提起は、ファックス、電子メールによる訴状提出も可能
 改正法により、訴状は今までのように郵便で送ったり或いは裁判所まで提出しなくてよい。いつでもどこでも、ファックス或いは電子メールで訴状を裁判所に伝送することが可能になった。

 公務員保険、労働者保険、農民保険又は健康保険関連訴訟は、被保険者、受益者の住所・居所地若しくは被保険者の勤め先の行政裁判所が管轄する
 公務員保険、労働者保険、農民保険、国民健康保険が原因で提起した訴訟は、被保険者、受益者の住所・居所地若しくは被保険者の勤め先の行政裁判所が管轄する。保険機関が提起した訴訟は、その主たる事務所若しくは営業所所在地の行政裁判所が管轄する。

 訴訟目的額又は価額が新台湾ドル40万元以下の案件は簡易手続を適用する
 改正前の行政訴訟法及び司法院の命令により、訴訟目的額又は価額が新台湾ドル20万元以下の案件は簡易訴訟手続を適用するが、今の国民の生活水準に照らし合わせて、明らかに低すぎる。したがって、今回の改正で、簡易手続を適用する案件の金額を40万元以下に引き上げる。

 損害賠償請求の制限を緩和する
 これまでの損害賠償に関する行政訴訟は損害の額を証明できない場合、敗訴になる可能性がある。今回の改正で、損害を受けたことを証明さえできれば、損害の額を証明できず、或いは証明するのに重大な困難がある場合であっても、裁判官は一切の情状を斟酌して心証を形成し、損害賠償の額を決定する。

 訴訟費用の返還又は追加徴収
 今回の改正でも訴訟費用の返還に関する規定を新たに設けた。例えば、本来なら行政裁判所に起訴すべきだが、誤って他の裁判所に起訴してしまった。そのときに納めた訴訟費用は行政訴訟費用の一部とする。もし、余分に徴収した場合、当事者が二重負担のないようにするため、行政裁判所は自ら進んで返還しなければならない。逆に、足りないときは当事者に追納してもらう。(2009.12

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