「有機」を含む文字登録商標 農産品・農産加工品等商品・役務への使用 特別法の遵守求める

J100114Y2 2010年2月号(J126)

 2007129日に公布された農産品生産及び検査認証管理法は、有機(オルガニック)の農産品・農産加工品を強制認証・検査管理の対象に加えいれ、二年間の猶予期間が満了した後、2009131日から市販の有機農産品・農産加工品は同法の規定を遵守しなければならない。また同法第5条第1項、第6条第1項及び第23条第1項第2号により、農産品経営者が扱う農産品・農産加工品は同法に基づき、検査認証(国産)又は審査(輸入)を経てはじめて「有機」という名義で販売することができる。検査認証又は審査をクリアせずに中国語或いは外国語の「有機」という文字を表示したものは、新台湾ドル6万元以上、30万元以下の過料を科し、また回数に応じて処罰することができる。 

 「有機」という本国又は外国文字を含む登録商標であって、農産品・農産加工品、又は農産品・農産加工品の小売り、農産品のレストラン若しくは農産品の輸出入等サービスに使用することを指定するものについて、知的財産局は商標登録証書を発行する際、その上には「本件商標に係る指定役務の経営は関連法令の規定を遵守しなければならない」という注意文が表示されているため、前掲登録商標を取得した商標権者が商標を使用するときに当然同法の関連規定を遵守しなければならない。

 「輸入有機農産品及び有機農産加工品管理弁法(規則)」により、有機農産品及び農産加工品を輸入するときは、主務官庁に審査を申請しなければならない。

 商標法第6章に商標の無効審判及び廃止制度が設けられている。もし登録商標が商標法第23条第1項各号に定めた不登録事由のいずれに反し、又は不当な使用によって商標法第57条第1項第5号が規定する「商標を実際に使用する時に、その商品又は役務の性質、品質又は産地について公衆に誤認、誤信させるおそれがある」という廃止事由に該当する場合、知的財産局は職権により、又は請求で当該商標の登録を取り消し、又は廃止することができる。(2010.01

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