「文化創意産業発展法案」可決・成立、「著作財産権質権設定登記」及び「著作権者不明の場合の強制利用許諾」規定盛り込む

J100107Y3 2010年2月号(J126)

 「文化創意(カルチャークリエーション)産業発展法案」は立法院の審査を通過し、可決・成立した。そのうち、第23条により文化創意産業はは当該産業で生じた著作財産権を目的物とする質権をもって著作権所管庁に質権の設定、譲渡、変更、消滅又は処分の制限等登記をすることができる。また、第24条により、利用者が文化的なアイディア商品を作るために、全ての努力を尽くしてでも、既に公表された著作物について著作財産権者が不明又はその所在が不明なため、利用許諾を受けることができない場合、著作権所管庁に対し許諾を得られない原因を釈明し、かつ著作権所管庁による再確認を経て、利用許可を受け、並びに使用料を供託したときは、許可された範囲内において当該著作物を利用することができる。

 上記第23条は「著作財産権の質権設定登記」に関する規定であって、文化創意産業において生じた著作物の著作財産権の質権設定による融資を促進し、また取引の安全を保障することができる。そして第24条「著作権者不明の場合の強制利用許諾」によれば、ずっと昔の著作物又はその他の原因によって著作財産権者が不明、又はその所在が不明な状況のなかで、利用者に著作物を合法的に利用するルートを提供し、著作物の利用及び文化創意産業の発展を促すことができる。この二つの規定により、文化商品の融資及び歴史の長い著作物の再利用の活発化を図り、経済的な価値を見出すことへの期待が大きい。

■第23条
 文化創意産業において生じた著作財産権を目的物とする質権に関し、その設定、譲渡、変更、消滅又は処分の制限は、著作権所管庁に登記することができる。登記をしない場合は、善意の第三者に対抗することができない。但し、混同、著作財産権又は担保債権の消滅により質権が消滅した場合は、この限りでない。
 前項登記の内容は、如何なる人も閲覧を申請することができる。
 第1項の登記及び前項の閲覧に関する規則は、著作権主務官庁が定める。
 著作権所管庁は第1項及び第2項の業務を民間機構又は団体に委託することができる。

■第24条
 利用者は文化的なアイディア商品を作るために、全ての努力を尽くしてでも、既に公表された著作物について、その著作財産権者が不明、又はその所在が不明なため、利用許諾を得られない場合、著作権所管庁に利用許諾を得られない状況を釈明し、かつ著作権所管庁による再確認を経て、許諾認可を受け、並びに使用料を供託した者は、許可された範囲内において当該著作物を利用することができる。
 著作権所管庁は前項許諾許可について、適当な方法で公告し、並びに政府広報に掲載しなければならない。
 第1項の使用料の金額は一般の著作物の利用をめぐる自由な交渉を経て支払うべき合理的な使用料に相当しなければならない。
 第1項により許諾許可を得て完成した文化的なアイディア商品の複製物には、著作権所管庁の許可期日、文書番号及び利用許可の条件と範囲を明記しなければならない。
 第1項の許可申請、使用料の詳しい計算方法その他実行すべき事項に関する規則は、著作権法主務官庁が定める。
 第1項により、利用を許可した後、その申請に不実な事情があることを発見した場合、著作権所管庁はその許可を取り消さなければならない。
 第1項により、利用許可を受けた後、著作権所管庁が許可した方式で著作物を利用しない場合、著作権所管庁はその許可を廃止しなければならない。(2010.01)

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