会社設立申請又は資本額登記の変更 公認会計士の監査期間が6ヶ月に延長

J100123Y9 2010年2月号(J126)

 会社法における最低資本額の制限が撤廃されたのに続いて、経済部は更に会社法の一部を改正する案を提出した。会社の設立申請或いは登記資本額の変更はこれまで公認会計士の監査を経てからでないとできないとされてきたが、改正案では、その監査期間を6ヶ月に延長し、要するに6ヶ月以内に監査を受ければよいということになる。同法案は行政院の審査に送られた。

 去年の末ごろ、最低資本額の制限50万元を撤廃してから、現行法によると、資本額について公認会計士の監査証明がない限り、会社は登記許可を受けられない。新会社の設立を容易にするための政策だから、監査期間を6ヶ月に延長したわけである。

 今回の会社法の調整範囲はわずか4か条。商業司(経済部の下の機関)は更なる規制緩和を望むが、現段階では現金出資に限定するにとどまる。現金以外の財産で出資する場合はやはり公認会計士の監査証明が必要。

 このほか、取締役会もポイントの一つである。取締役の利害関係に関わるときに、株主の権利確保のため、取締役は当の取締役会で説明する義務がある。

 商業司は去年、会社法に関するもう一つの改正案を提出している。それは、一定の規模の上場企業・店頭企業及び金融持株会社が株主総会を招集するときに、強制的に電子投票を行い、かつ議事録を電子ファイルで株主に発送することに関する規定を検討するよう、金融監督管理委員会(日本の金融庁に相当)に求めることである。

会社法の一部を改正する案

改正条文

現行条文

第7条 会社設立申請登記の資本額について、現金で出資するときは、設立後6ヶ月以内に公認会計士の監査証明の書類を提出し、現金以外の場合はやはり監査証明を先に添付しなければならない。 会社の設立申請、登記資本額の変更は、先ず公認会計士の監査証明書類を提出しなければならない。
第10条 第7条第1項に反する場合、解散を命ずることができる。 第7条第1項に反する場合に関する罰則がない。
第23条ノ1 責任者でないが、間接に会社の財務又は経営を支配することができる者は、会社の責任者と同じ責任を負う。 新設
第206条 取締役会開催の議題が取締役の利益関係に関わるときは、自ら利害関係の内容を説明しなければならない。 新設

2010.01
TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor