大株主の適格性 保険法にも規定を 持株が一定の割合を超えた場合 申告又は許可申請が必要

J100211Y9 2010年3月号(J127)

 金融監督管理委員会(金融庁に相当)が作成した保険法の一部を改正する案はこの間行政院会議を通過し、立法院に送られた。保険会社の株式を一定の割合を超えて保有し、又は保有しようとする場合、主務官庁に申告又は許可申請をしなければならなくなる。

 同改正案は、保険会社で支配権を有する者の適格性への主務官庁の監督・管理を確実に実行し、並びに同一の者又は同一の関係者が同一の保険会社の株式を保有することに対する保険法の規制を、株主が間接的に回避するのを防ぐことを目的とする。

 今回の保険法の改正ポイントは次のとおりである。
 1.保険会社における支配権を有する者への審査・管理体制を確立すること:株主の持株率が一定の割合を超えた場合、主務官庁に申告(10%)又は許可申請(15%)をしなければならない。その持株というのは、第三者が同一の者又は同一の関係者が信託、委任等の方法をもって所持する株式を含む。また許可申請にあたり遵守すべき事項に関して主務官庁にこれを定める権限を付与する。(第139条の1を新設)
 2.同一の関係者等の定義づけ及びその範囲:保険会社の株主が間接的な方法で同一の者又は同一の関係者が同一の保険会社の株式を保有することに関する保険法の規制を回避することを防止する。また、同一の関係者が同一の保険会社の株式を保有することに含まれない場合を明確に定める。(第139条の2を新設)
 3.保険会社の株主が保有する株式が第139条の1に反する場合の罰則:(最低払込資本額は保険会社が新台湾ドル20億元であるのに対し、商業銀行も金融持株会社も新台湾ドル100億元)銀行法を参考に、第139条の1第1項、第2項又は第4項の規定に反し、主務官庁に申告せず、又は許可を経ないで株式を所持する者は、新台湾ドル40万元以上200万元以下の過料を科する。
 金融持株会社法を参考に、規定により申告、公告又は株式の処分をしなかった場合の罰則は、新台湾ドル40万元以上200万元以下の過料を科する。
 株主が規定により通知をしなかった場合は、新台湾ドル10万元以上50万元以下の過料を科する。(第171条の2を新設)(2010.02)

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