自由貿易港から海外へ輸出 営利事業所得税を全額免除 外国企業が対象

J100326Y8 2010年4月号(J128)

 台湾をグローバルな事業運営のハブ(拠点)に発展させるため、外国企業が自由貿易港区域で貨物の簡易加工・保管を行い、再輸出する場合、20%の営利事業所得税(法人税)が全額免除される優遇措置が打ち出された。

 交通部が発表した外国営利事業者による自由貿易港区域内における貨物の保存及び簡易加工に関する営利事業所得税の徴収免除措置によれば、国際物流業者による積替えセンターの設置を誘致するため、検査、測定試験、整備補修、ラベルの貼付等の簡易加工又は貨物の保管に従事する外国企業は所得税減免の優遇措置が受けられる。
1.外国営利事業者又はその中華民国で設立した支社が、自由貿易港区域内において自ら設立を申請し又は自由貿易港区域内の事業者に貨物の保管及び簡易加工を委託し、並びにその貨物を海外の顧客に販売する場合、20%の営利事業所得税が免除される。
2.台湾国内の顧客に販売する場合、当該年度に国内及び海外の顧客に販売する総額の10%を超過する部分について、20%の営利事業所得税を徴収するが、10%以下の場合は免税とする。
 この営利事業所得税減免優遇措置は適用対象企業の売上高について制限を設けていないので、①外国で合法的に登記され、かつ②実際の管理本部が中華民国外にあり、③自由貿易港区域内における貨物の販売対象が自然人でなく、④自ら設立を申請し、又は自由貿易港区域内の事業者に保管及び簡易加工業務を委託する貨物はその外国企業が所有する等の条件を満たせば、優遇措置の適用を申請することができる。今のところ、台北港等自由貿易港区域に進出する外国企業はほとんどがこの優遇措置の適用対象になる。(2010.03)

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor