会社設立資本金に関する公認会計士の監査証明 登記後の書類提出は可能へ

J100423Y8・J100422Y8 2010年5月号(J129)

 去年4月の会社法改正で会社設立最低資本金に関する規定が削除されたのに続いて、行政院会議は4月22日、現行法により会社設立登記をするにあたって会計師(公認会計士)の監査証明による認証を経なければならないという規定を、登記時又は登記後30日以内に上記監査証明に関連する書類を提出することができるように改めることにした。申請手続きが便利になると、会社設立の効率化が図れ、競争力のあるビジネス環境づくりにもつながる。

 会社がこの期限内に公認会計士による検証を受けた証明書類を提出しなかった場合、主務官庁は職権により、又は利害関係者の申請で、解散を命ずることができる。但し、解散命令が出る前に関連書類を提出した場合は、この限りでない。

 改正案のポイントは次のとおりである。
1.会社設立申請を便利にし、効率化を図るため、会社設立登記はその資本金について公認会計士による監査証明を受けることが前提であるという現行法の規定を改正し、会社設立登記を行う時に、又は登記の後30日以内に関連証明書類を提出することを可能にする。また、期限内に公認会計士の検証を受けた証明に関連する書類を提出しなければ、主務官庁は職権により、又は利害関係者の申請で、会社に解散を命ずることができる(改正条文第7条、第10条)。
2.コーポレートガバナンスの健全化及び取締役の会社に関連する行為の透明化を図り、投資家の権利を保護するため、取締役は取締役会の議事事項に関して利害関係があるときは、当の取締役会でその利害関係について具体的に説明しなければならない(改正条文第206条)。(2010.04)

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