刑事裁判迅速化法案 可決・成立、勾留・審理期間を制限 検察官の上訴権も

J100424Y9 2010年5月号(J129)

 刑事裁判の迅速化に関する法律(刑事妥速審判法)は4月23日、立法院で可決・成立した。同法案により、刑事事件の被告人が迅速な裁判を受ける権利を確保するため、事件の審理時間が8年間を超えた場合、被告人はその刑の軽減を申し立てることができるほか、重大な事件の判決が確定するまでの勾留期間は長くても8年を超えてはならない。この期間を超えた場合、被告人を直ちに釈放しなければならない。また、検察官の上訴権にも一定の条件を付けて制限を加える。この法律の施行に伴い、裁判の長期化、無期限の勾留、検察官の起訴権の濫用などの問題が解決されることを大いに期待する。

 重罪事件の被告人の第一審、第二審における勾留期間延長の回数はそれぞれ6回、第三審は一回に限る。もし、最高裁が案件を差し戻した場合、回数は新たに計算されることになるが、それでも8年を超えてならない。勾留期間が満了してなお判決が確定しない場合、裁判所は被告人を釈放しなければならない。

 司法院がまとめたところ、現在5年以上勾留されている被告人は30人いる。各級裁判所で10年以上審理されている刑事事件は200件を超える。(2010.04)

刑事裁判迅速化法案のポイント

重点項目

説明

条文

裁判中重罪事件被告人の勾留期間の短縮 第一、第二審の勾留延長回数:それぞれ六回に限る(3ヶ月+12ヶ月=15ヶ月) 第5條第2項
第三審 勾留延長回数:一回に限る(3ヶ月+2ヶ月=5ヶ月)
勾留期間は8年までとする。
裁判所に係属して八年を超えてもなお判決が確定しない事件における被告人は裁判所にその刑の軽減を申し立てることができる 死刑の場合、無期懲役に 第7條
無期懲役の場合、15年~20年の懲役に
懲役の場合、最多二分の一に減らす
裁判所に係属して六年を超え、かつ最高裁判所により三回以上の差戻しを経て、第二審裁判所において差し戻し審を行う場合  1.第一審の無罪判決を維持し、又は
2.その無罪判決は差し戻し審の前に同じ審級の裁判所により二回以上の無罪判決がなされた場合
★最高裁判所に上告することができない
第8條
第一審、第二審が継続して無罪判決を出した場合、上告受理申立の理由が限定される(公布して1年後に施行する)  適用法令が憲法に抵触する 第9條第1項
司法院の解釈に違反する
従来の判例に違反する

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