公平取引法改正、虚偽不実の広告にイメージキャラクターの共同責任を追及

J100519Y4 2010年6月号(J130)

 公平取引法第21条の改正案が5月18日の立法院会議で可決されたことにより、広告イメージキャラクターが故意に虚偽不実又は消費者に誤解を与えるような意見を表明するするときは、消費者の権利確保のため、広告主と共同で損害賠償責任を負わねばならない。

 これまでにイメージキャラクターとして広告に出た芸能人或いは有名人たちが使用体験を語ったり商品の効能などを誇大に宣伝したことで問題になったケースはしばしば耳にする。然しながら、現行公平取引法により、このような場合において広告主とともに法的責任を問われるのは広告代理業者と広告媒体業者のみ。

 このため、議員立法で公平取引法第21条の改正案が提出され、業者と共同で虚偽不実又は人に誤解を与えるような表示又は表記をする故意が、広告に出演したイメージキャラクターにもあったときは、損害賠償について広告主と連帯の法的責任をとってもらう。

 広告主のほか、広告で商品又はサービスに対する意見、信頼、発見若しくは体験を反映する人又は機構が、広告イメージキャラクターにあたる。

公平取引法第21条の新旧条文対照表

改正条文

現行条文

第21条 事業者は、商品若しくはその広告に、若しくはその他公衆に知らせる方法で、商品の価格、数量、品質、内容、製造方法、製造日期、使用期限(賞味期限)、使用方法、用途、原産地、製造者、製造地、加工者、加工地等について、虚偽不実又は人に誤解を与えるような表示又は表記をしてはならない。
事業者は、前項の虚偽不実又は人に誤解を与えるような表示のあった商品の販売、運送、輸出若しくは輸入をしてはならない。
  前二項の規定は事業者の役務にこれを準用する。
広告代理業者が明らかに知っていながら、又は知ることのできる情況の下にもかかわらず、人に誤解を与えるような広告を制作し、又は設計したときは、広告主と損害賠償の連帯責任を負う。広告媒体業者がその伝達又は掲載した広告が他人に誤解を与えるおそれがあることを明らかに知っていて、若しくは知り得るにもかかわらず、それを伝達し又は掲載したときは、広告主と損害賠償の連帯責任を負う。広告イメージキャラクターと広告主が故意に虚偽不実又は人に誤解を与えるような表示又は表記を共同でしたときは、広告主と損害賠償の連帯責任を負う。
 前項においていう広告イメージキャラクターとは、広告主のほかに、広告で商品又は役務に対する意見、信頼、発見若しくは体験の結果を反映する人又は機構をいう。
第21条 事業者は、商品若しくはその広告に、若しくはその他公衆に知らせる方法で、商品の価格、数量、品質、内容、製造方法、製造日期、使用期限(賞味期限)、使用方法、用途、原産地、製造者、製造地、加工者、加工地等について、虚偽不実又は人に誤解を与えるような表示又は表記をしてはならない。
 事業者は、前項の虚偽不実又は人に誤解を与えるような表示のあった商品の販売、運送、輸出若しくは輸入をしてはならない。
  前二項の規定は事業者の役務にこれを準用する。
 広告代理業者が明らかに知っていながら、又は知ることのできる情況の下にもかかわらず、人に誤解を与えるような広告を制作し、又は設計したときは、広告主と損害賠償の連帯責任を負う。広告媒体業者がその伝達又は掲載した広告が他人に誤解を与えるおそれがあることを明らかに知っていて、若しくは知り得るにもかかわらず、それを伝達し又は掲載したときは、広告主と損害賠償の連帯責任を負う。
(2010.05)

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