異常輸入商品を取締る専門チームが発足 不実表示や知財権侵害商品を対象

J100506Y6 2010年6月号(J130)

 経済部は異常輸入商品共同取締りチーム(進口異常商品聯合稽核大隊)を設立し、異常が見られる輸入品を対象に取締りを行っている。具体的には、異常表示(原産地の不実表示、例えばラベルを偽造したり一部カットしたりしてブランド品の不良品と見せかける。商品名の不実表示、商品内容の不実表示)、異常品質及び異常知的財産権(知財権侵害物品)がある。

 同取締りチームは経済部標準検査局、商業司、中部オフィス、貿易局、知的財産局、直轄市及び県(市)政府(県庁・市庁)、内政部警政署(警察庁に相当)、知的財産権保護警察隊らの政府機関で編成され、台北、基隆、新竹、台中、台南、高雄、花蓮に七つの分隊を設置し、地域に分けて取締りを行う。

 この共同取締体制は特定取締、任意取締、定期取締に分ける。確かな通報があったときは各協力機関と連携して特定の取締活動を行う。特に通報のないときは、国内産業にもたらす影響が比較的大きい商品を対象に地域を選定して任意取締を行う。このほか、毎月は少なくとも1~2品目の商品或いは地域を選定して定期取締を行う。(2010.05)

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