市場に大量の産地表示不実輸入品、専門チーム 全国で頻繁な取締活動展開

J100604Y2 2010年7月号(J131)

 経済部「異常輸入商品共同取締チーム」(進口異常商品聯合稽核大隊)は先日、全国北、中、南部各地で一斉に共同取締を行い、基隆、台北、汐止、中壢、苗栗、台中、嘉義で衣類やタオルを含めた4千点余の産地表示不実或いはラベルの一部がカットされた商品を発見し、商品表示法第16条により、販売業者に商品の回収、販売停止を命じた。命令に従わない場合、新台湾ドル2万元以上20万元以下の過料が科される。同チームが5月5日に発足以来、7月16日の時点で、あわせて60回の取締活動を展開している。

 中国製品は価格面で競争力が高いが、安全基準を満たさない粗末な品が多い。そのため、衣料品に縫い付けられている表示ラベルを(工場から流出されたブランド品の不良品と偽って)一部カットしたり原産地を不実に表示したりなどして、台湾現地生産或いは他の国で作られたようにみせかけて販売するケースが後を絶たない。品質が懸念される中国からの輸入品に原産地などを適正に表示してもらうため、馬英九総統の指示を受けて各部会で結成された専門チームは集中的な取締りによって所定法令によらない中国製品を市場から追い出そうとしている。
 これまでの取締りで発見した法令違反の類型(産地偽装)はおおまかに次のように分けられる。
1.表示ラベルにおける原産地は英語で「Made in HONGKONG」、「Made in Korea」、「Made in Vietnam」、「Made in Japan」と書かれる一方、ペーパー製下げ札には中国語で「産地:台湾」となっている。
2.衣料品に縫い付けてあるラベルに製品の原産地は「中国製」、「韓国製」、「日本製」と表示されながら、下げ札での産地は「台湾製」、「香港製」或いは「香港・韓国から輸入・卸売り」となっている。
3.表示ラベルには「台湾製」、下げ札には「日本・香港・韓国から輸入したもの」となっている。
4.ネームタグ(ブランドロゴ表示)の一部がカットされた形跡があり、その直ぐ横に「香港製」のラベル、さらにもう一つの下げ札には「台湾監製」となっている。ネームタグの一部カットはブランド品の不良品と偽るケースが多い(模倣品)。
5.輸入業者の社名がありながら、産地は台湾となっている。
6.商品本体と外装箱の表示が一致せず、表示偽造或いは消費者に外国製との誤解を与える。
7.表示は一切ない。
(2010.06)

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