商標輸出監視制度廃止に向けた貨物管理規則改定 近く登録受理停止へ

J100609Y8・J100603Y8 2010年7月号(J131)

 経済部が公布した「貨物輸出管理弁法(規則)」の一部を改正する案により、輸出手続きの簡素化を図るため、「輸出制限貨物表」(ネガティブリスト)以外の貨物輸出を許可証申請免除の対象に追加する。このほか、商標輸出監視システムが1994年に実施以来、登録件数が少なく、しかも財政部関税総局及び経済部知的財産局による効果的な水際措置が取り入れられているため、国際貿易局は商標権者又はその代理人による登録の受付を7月10日から停止する公告を発表した。これに合わせて、今回の改定で同システムの法的根拠となる第13条、第14条の規定を削除する。

 貿易法第17条第3号で禁止する、輸出入者の規定によらない出所識別コード申告の行為が追加されるのに伴い、貨物輸出管理弁法第18条第2項に輸出者が出所識別コードを申告しなければならないとの規定が新たに設けられる。また、税関における実施可能性を考慮するため、光ディスク管理業務及び検査作業実施要点第20条に基づき、輸出者は輸出申告書類にIFPI(国際レコード産業連盟)及び事業コードを正確に申告しなければならない。CD/DVDライターによって複製された光ディスクに出所識別コードがないため、この場合においても、「出所識別コードなし」と申告しなければならない。

 今回の改正で、この弁法の名称が「貨品輸出弁法」に変更される以外のポイントを次のとおり整理する。
1.貨物に著作物の利用許諾に関する書類が付属している場合、その検査は知的財産局が行う(改正条文第2条)。
2.貿易局が絶滅の危機に瀕する動植物及びその産品・製品について輸出制限貨物表(ネガティブリスト)をまとめて作成しなければならない(改正条文第5条)。
3.輸出手続きの簡素化を図るため、政府機関、公営事業及び公立・私立学校が輸出制限貨物表以外の貨物を輸出するときは、許可証申請を免除する(改正条文第6条、第7条)。
4.商標輸出監視システム注の廃止に合わせて、現行条文第13条、第14条を削除する。
5.貿易法第17条第3号の改正に合わせて、輸出者が公告指定輸出貨物を輸出するときは、出所識別コードを申告をしなければならない(改正条文第18条)。
注:貨物輸出管理弁法第13条により、輸出貨物に表示された商標が特別に監視されるべきものであるときは、貿易局は商標輸出監視システムを立ち上げ、商標権者又はその代理人による商標登録申請を受理し、かつ費用を徴収することができる。
 また第14条により、輸出の申告がなされた貨物本体又はその内装・外装若しくは容器に商標があり、又は表示される文字、図形、記号、色彩又はその組み合わせが外観上商標に疑似する場合、税関の審査を経て商標輸出監視システムで登録された商標と同一又はこれに類似し、かつ登録貨物と同一のものに使用された場合、次の方法により処理する。
 1.システムにおける登録商標と同一で、且つ商標の表示について商標権者の同意を得た業者が示されたリストに入っていない者に対し、通関の許否判断のため、税関は輸出者に商標権者が商標の表示を指定し若しくは使用を許諾し、又はその他模倣の事実のないことを証明できる書類の提供を求めることができる。
 2.システムにおける登録商標に類似し、かつ混同誤認を生じさせるおそれのある時は、税関は前号規定により取り扱うことができる。
(2010.06)

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