特許の電子出願件数、今年第二四半期は最多件数を記録 実施以来
J100708Y1・J100802Y1 2010年8月号(J132)
知的財産局が公表した最新の電子出願状況に関する月報によると、今年度第二四半期における特許(実用新案・意匠を含む)・商標の電子出願件数は同制度が2008年8月に実施されて以来、最多件数を記録したことが明らかになった。うち、EMS(電子製品の製造受託サービス)世界最大手の台湾・鴻海(ホンハイ)精密工業は1,404件でトップを獲得し、去年1月からこれまでの件数を合わせると、その電子出願件数が4,782件に達する。
2009年1月の時点で、電子手続きによる特許出願は新規出願全体の2.34%にとどまったが、知的財産証票注が導入されてから、電子出願の占める割合が徐々に上昇し、今年4月は全体の15.89%にのぼり、1か月当たりの(電子)出願件数としては過去最多を更新し、6月は少々減ったものの、それでも13.44%と二ケタの水準で好調に推移している。
このほか、同局は上半期に出願後に提出される書類の書式の電子化や料金納付手続きのオンライン化、そして将来的には審査と閲覧の全面的オンライン化に向け、作業を進めている。今年9月から、さらに特許事務所及び一般の企業を利用対象に「ソフト証票(証憑)」を導入する見通しである。(2010.07/2010.08/2010.05/2009.11)
注1:知的財産証票(証憑)は、特許・商標の電子出願及び特許・商標出願に関する情報のオンライン検索に使用される一種の身分証明であって、2009年3月2日から申し込みを受け付けている。中華民国の領域内に住所若しくは営業所がない場合、特許・商標の出願に関する情報のオンライン検索に限って利用できる。
1.自然人
■18才以上、且つ監護宣告を受けていない者、
■中華民国の領域内に住所がないが、審査中の特許・商標登録出願案件を合計10件以上持っている
2.会社
3.社団若しくは財団法人
■中華民国の法律若しくは外国の法律により設立されたもの、
■中華民国の領域内に営業所がないが、審査中の特許・商標登録出願案件を合計10件以上持っている
4.政府機関
■中華民国の法律により設立されたもの
特許に係る電子出願状況(2008/08~2010/07) | ||
項目 期間 |
電子出願収受件数 |
新規出願電子出願が全体に占める割合(%) |
2008/08 |
16 |
0.15 |
2008/09 |
13 |
0.11 |
2008/10 |
13 |
0.16 |
2008/11 |
25 |
0.21 |
2008/12 |
122 |
1.18 |
2009/01 |
137 |
2.34 |
2009/02 |
146 |
2.15 |
2009/03 |
252 |
2.98 |
2009/04 |
381 |
4.50 |
2009/05 |
360 |
4.78 |
2009/06 |
670 |
7.95 |
2009/07 |
747 |
9.13 |
2009/08 |
698 |
9.81 |
2009/09 |
849 |
10.24 |
2009/10 |
825 |
9.66 |
2009/11 |
850 |
8.92 |
2009/12 |
1,651 |
13.49 |
2010/01 |
1,035 |
13.19 |
2010/02 |
867 |
11.06 |
2010/03 |
1,280 |
12.35 |
2010/04 |
1,607 |
15.89 |
2010/05 |
1,409 |
13.57 |
2010/06 |
1,488 |
13.44 |
2010/07 |
1,526 |
14.16 |