産地偽装の中国製品が後絶たず 水際措置強化で台湾市場への流入を阻止

J100726Y2・J100725Y2 2010年8月号(J132)

 中国と経済協力枠組み協定(ECFA)を締結して間もないが、はやくも中国製品の荒波が押し寄せている。世間を騒がした幾つかもの食品安全問題が相次いで発覚した中国製品に対する不信感が今にも強いから、「Made in China」を嫌う消費者を欺くために産地を偽装する商品が大量に市場に出回り、国内産業は不当廉売の危機にさらされている。その対策として各省庁を横断して設置された「異常輸入商品合同取締りチーム」は今年5月5日に発足してから7月24日まで、すでに68回の合同取締りを実施しているが、それでも産地の不正表示が後絶たず、経済部標準検査局関係者は「捕まえ切れない」というほど問題が深刻化している。今後は引き続き輸入商品への取締り及び再検査を定期的に行い、実施成果次第で対処方法を検討していく。また原産地若しくは品質に関する表示の虚偽不実が刑法第255条に反するため、司法機関に送検されることがある。

 また、法的根拠を明確にし、産地偽装方法の多様化に対応するため、国際貿易局は7月21日に「輸出貨物産地表示不実案件に関する処理原則」を改定し、新たに「多国産地表示」を産地表示不実の態様に加えいれた。税関で発見された場合、業者はこれを是正しなければ、通関ができなくなり、法律責任も免れない。

 この取締りチームは、経済部標準検査局、商業司、中部オフィス、知的財産局、工業局及び国際貿易局、財政部関税総局、内政部警政署(警察庁に相当)、知的財産権保護警察隊、法務部台湾高等検察署及び調査局、行政院消費者保護委員会、行政院農業委員会、行政院衛生署及び各直轄市及び県(市)政府(県庁・市庁)で編成され、その上に「異常輸入商品の防止・抑制に関する監督指導報告会議」が置かれ、監督・指導を行う。表示異常(原産地の不実表示、例えばラベルを偽造したり一部カットしたりしてブランド品の不良品と見せかける。商品名の不実表示、商品内容の不実表示)、品質異常、輸入手続き異常(産地偽装や密輸)及び知的財産権異常(知財権侵害物品)が取締りの対象とされている。市場に出回っている商品のほか、税関でも検査を厳格にし、国内市場への流入を水際で食い止める。

 標準検査局は商品検査法により強制的に検査をする対象となる輸入品への水際措置を強化するほか、強制的検査の対象外とされている商品については市場から購入してサンプリング検査を行い、その品質を監視・測定する。必要なときは、強制的検査の対象とすることできる。関税総局及び海岸巡防署(海上保安庁に相当)はリスクの高い業者をフィルタリングしておき、税関における水際措置を強化し、密輸が多発する海域を重点的にパトロールする。

 異常輸入商品への合同検査を1四半期近く実施しており、期間中に数回にわたって宣伝普及を行い、一定の成果を収めている、と標準検査局はコメント。8月以降、原産地表示不実で摘発された業者の名称、ブランド名、販売業者、メーカー、輸入業者などの情報が公表されることになっている。(2010.07)

§輸出貨物産地表示不実案件に関する処理原則の改定規定§
一.輸入貨物に関し、産地表示の不実があってはならない。輸入貨物本体、内外包装、説明書、カタログ、取扱い表示若しくは図案に製造地の不実表示があり、又はその他の文字、図案を表示することにより人にその産地を誤認させるおそれがある場合は、次の処理原則により取り扱う。
(一)外国から輸入した貨物(空っぽの包装容器若しくは吊り下げタグ、ラベルを除く)に原産地(例えばMADE IN TAIWAN, MADE IN R.O.C、国内メーカー製造若しくは製造のような文字、又は原産地以外の国若しくは地域で製造されたといった文字)が不実に表示され、又はその他の文字(例えばTAIWAN TAIPEI、多国産地表示、国内企業の社名・住所、XX会社栄誉出品若しくは原産地以外の国名、地名、会社名・住所など)、図案を表示して人にその産地を誤認させる恐れがある場合、輸入者は税関に改正を申し出ることができる。産地表示の不実がなくなれば、通関を認めるが、改正がされない場合、輸出元に戻すほか、国際貿易局(以下、貿易局)が何らかの処置をとる。但し、次の場合のいずれに該当するときは、この限りでない。
1.輸入された靴類の未完成品「靴の面」と「靴の底」(中国大陸地区で製造され、公告を経て輸入が認められたもの)に「MADE IN TAIWAN」若しくはこれらに類する文字が表示された場合。
2.前項以外の輸入未完成品の産地表示が貿易局の特別許可を受けた場合。
3.原産地の不実表示がないが、国内企業の社名・住所の表示がある。但し、「輸入業者」、「代理業者」、「取次業者」若しくはこれらに類する文字が明記された場合。
4.原料の産地若しくは商標登録の国名、地名若しくは国家のシンボル(標識)の表示があるが、原産地がはっきりと表示された場合。
(二)外国の空っぽの包装容器若しくは吊り下げタグ、ラベル等の表示物の輸入:
1.貨物本体にわが国製造(例えばMADE IN TAIWAN, MADE IN R.O.C、国内メーカー製造若しくは製造のような文字)若しくはその他の文字(例えばTAIWAN TAIPEI若しくは国内企業の社名・住所)、図案の表示があり、これによって包装を示し、若しくはわが国製品を表示するものは、通関を認める。
2.貨物本体に外国(若しくは地域)製造、外国企業の社名・住所、ブランド名、商標その他これらに類する文字、図案があり、これによって包装を示し、若しくは外国製品であることを表示し、又は包装若しくは表示しようとする内容物が外国製品であることを人に誤認させる恐れがある場合、輸入者は税関に改正を申し出ることができる。産地表示不実がなくなると、通関を認めるが、改正がされない場合、輸出元に戻すほか、貿易局が何らかの処置をとる。但し、次の各号の場合のいずれに該当するときは、この限りでない。
(1)輸入貨物が外国製品若しくは製造元が外国メーカー(例えばばら売り若しくは輸入貨物の破損した包装を取り換えるために輸入した)の包装若しくは表示に供されるものである場合。
(2)輸入貨物が陳列若しくは展示に供用されるサンプルで、その上に「陳列(若しくは展示)用」」の文字が標記されたものである場合。
(3)輸入貨物に外国(若しくは地域)製造の表示がないが、外国企業の社名・住所、ブランド名、商標その他これらに類する文字、図案の表示がある。但し、外国企業委託加工契約若しくは使用許諾に関する書類が付いていて、かつ国内企業が外国企業からの委託を受けて(受託生産)加工し若しくは輸出のために製造した貨物の包装若しくは表示に供用されるものである場合。
(三)輸入国製品:
1.委託加工で再輸入される織物であって、外国輸入国原産地規定に該当し、貿易局の特別許可を受け、「MADE IN TAIWAN」若しくはこれに類する文字を表示したものは、通関を認める。
2.一度海外の輸出元に戻したものが再輸入され、若しくは国産品が回収され、わが国の産地表示があり、輸入者が税関に証拠を提出してこれを証明し、調査を経てわが国が生産して海外へ輸出したものを再輸入することが確認された場合、通関を認める。但し、立証ができない場合は、外国貨物の輸入とみなして取り扱う。
二.輸入貨物に関し、国内法に表示に関する別段の定めがある場合は、国内法の規定に基づいて取り扱わなければならない。

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