法人格著作財産権者 営業登記と営業税納付が必要
J100701Y3 2010年8月号(J132)
財政部(日本の財務省に相当)の最新の解釈令により、「著作財産権者と著作物を利用しようとする者の間に入って別々にライセンス契約を結ぶ著作権集中管理団体は、著作財産権者の委託を受け、管理費を徴収して音楽著作物に関する著作権を管理し、そして著作物を利用する対価として利用者から受け取った使用料について定期的に決算を行い、著作財産権者に一定の使用報酬を支払う。この使用報酬はロイヤリティーであって、営業税の課税対象になることから、統一発票(売上伝票)を作成しなければならない。
統一発票を作成する時点は次のとおりである。1.著作権集中管理団体が利用者から使用報酬を受け取った時に利用者に対し統一発票を発行する。2.決算終了後、法人格著作財産権者は著作権集中管理団体から使用報酬を受け取った時に、管理費が差し引かれていない使用報酬全額について統一発票を発行し著作権集中管理団体に交付しなければならない。
著作財産権者が著作者本人の場合、自然人ならば営業登記は不要、売上伝票の発行も営業税の納付も要らない。著作権集中管理団体が著作者に使用報酬を支払うときは所得税(本国人の場合は税率10%、外国人の場合は税率20%を適用)を差し引かなければならないし、著作者にとって業務執行所得であるため、「個人総合所得税」を申告する必要がある。(2010.07)
著作権収入課税原則 | ||||||
課税対象 |
営業税税率(%) |
所得税 | ||||
税率(%) |
統一発票(売上伝票)作成時点 |
営業登記 | ||||
著作権集中管理団体 |
5 |
利用者から報酬を受け取った時 |
要 |
合併申告 | ||
著作財産権者 |
営利事業 |
5 |
著作権集中管理団体から報酬を受け取った時 |
要 |
合併申告 | |
自然人であって著作者ではない |
5 |
著作権集中管理団体から報酬を受け取った時 |
要 |
合併申告 | ||
自然人であって著作者でもある |
免除 |
-- |
不要 |
業務執行所得につき、本国人の場合は税率10%に当たる金額を差し引く。 | ||