一定期間内に再輸出の芸能実演、映画、テレビ放送関連設備の輸入は関税免除

J100728Y8 2010年8月号(J132)

 文化創造産業及び映画・テレビ放送業界のニーズに応えるため、国内外の個人若しくは団体が一度海外から輸入した関連設備若しくは機材を、一定の期間内に海外へ輸出する場合、関税免除の優遇措置が適用される。

 これまでの関税法施行細則によれば、免税措置を受けるには芸能実演或いは映画・テレビ放送業界が必要とする設備や機材は、演出のために台湾へ入国する個人或いは団体とともに輸入されなければならないという制限がかかっていたが、デジタルコンテンツ産業も含めて、文化創造産業の発展や映画産業の振興のため、財政部関政司から提出された「関税法施行細則」第44条の改正案が先日の行政院会議を通過し、近く公布・施行される。

 今後、国内外の個人或いは団体が演出やコンクール、撮影、映画制作、テレビ放送に利用される設備や機材を海外から輸入して6か月後、又は財政部が許可した一定の期間内に元の状態のまま海外へ再び輸出するという法定条件を満たせば、関税法第52条により関税が免除される。(2010.07)

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