商標輸出監視システム、7月9日をもって新規登録受付終了

J100709Y8 2010年8月号(J132)

 商標権者若しくはその代理人による商標輸出監視システムへの商標登録申請及び税関における検査に関する取扱い方法の法的根拠である「貨物輸出管理規則(貨品輸出管理弁法)」第13条と第14条が7月8日に削除されたことにより、国際貿易局は7月9日をもって同システムへの新規登録の受付を終了する。

 但し、今でも登録が有効な商標の権利者の権利確保のため、商標登録料金を返還しないことを前提に、受付が終了するまでに登録を済ませ、かつ商標権がなお存続している案件(商標輸出監視システムに登録した商標権の最終日を基準とする)に関しては、商標権利期間の更新(商標権利期間切れ、権利存続中を含む)を出願することができないが、すでに登録した事項(商標権者及びその代理人に関する情報、商標、商標特徴の記述、登録商品、商標の使用が認められた業者の情報及び商標使用商品の範囲、輸出先の国或いは地域、使用期限等)について、登録内容を変更する必要があるときは、商標権者若しくはその代理人は現行規定により国際貿易局まで手続きをすることができる。また新規登録の受付終了後も、保護期間が満了するまで税関は引き続き登録時の商標輸出監視システムの運営手続きに基づいて検査を行う。(2010.07)

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