中台間知的財産権保護協力協定及び関連法案を国会が承認

J100818Y5 2010年9月号(J133)

 8月17日の立法院(国会に相当)臨時会議で「海峡両岸知的財産権保護協力協定」及び専利法(特許法)第27条~第28条、商標法第4条、植物品種及び種苗法第17条を改正する案が可決され、成立した(詳しくは下表をご参照)。
 この協定が締結されたことにより、台湾と中国はWTO関連協定に基づき、特許、商標及び植物品種に関して優先権を承認することになる。その関連措置として現行法を次のとおり一部改正する。
1. 特許法第28条:優先権を主張するときは、願書に最初の出願が受理された世界貿易機関加盟国を明確に記載し、出願が受理されたことを証明する書類を提出しなければならない。
2. 商標法第4条:世界貿易機関でなされた商標登録出願をもとに台湾に出願したときは、優先権を主張することができる。優先権を主張するときは、願書に最初の出願を受理した世界貿易機関加盟国を明確に記載し、その国が受理したことを証明する書類を提出しなければならない。
3. 植物品種及び種苗法第17条:世界貿易機関加盟国で植物品種または種苗について最初の登録出願をした場合、一定の期間内に優先権を主張することができる。

特許法第27条、第28条改正条文対照表

改正条文

現行条文

第27条 出願人が同一の発明について、中華民国と互いに優先権を認めている国又は世界貿易機関加盟国において、法により第一回の特許出願をし、且つ第一回の特許出願の日から12ヶ月以内に中華民国に特許出願をするときは、優先権を主張することができる。
 前項規定により、出願人が一出願について二以上の優先権を主張するときは、その優先権期間の起算日は最先の優先日の次の日とする。
 外国出願人が世界貿易機関加盟国でない国の国民であり、その所属する国は我が国と優先権を互いに認めていない場合であっても、世界貿易機関加盟国又は互恵国の領域内に住所又は営業所を設けているときは、第1項規定により優先権を主張することができる。
 優先権を主張するものについて、その特許要件の審査は優先日を基準とする。
第27条 出願人が同一の発明について、世界貿易機関加盟国又は中華民国と互いに優先権を認めている外国において、法により第一回の特許出願をし、且つ第一回の特許出願の日から12ヶ月以内に中華民国に特許出願をするときは、優先権を主張することができる。
 前項規定により、出願人が一出願について二以上の優先権を主張するときは、その優先権期間の起算日は最先の優先日の次の日とする。
 外国出願人が世界貿易機関加盟国でない国の国民であり、その所属する国は我が国と優先権を互いに認めていない場合であっても、世界貿易機関加盟国又は互恵国の領域内に住所又は営業所を設けているときは、第1項規定により優先権を主張することができる。
 優先権を主張するものについて、その特許要件の審査は優先日を基準とする。
第28条 本前条規定により優先権を主張するときは、特許出願と同時に声明を提出し、並びに願書に第一回の出願の出願日及び当該出願が受理された国又は世界貿易機関加盟国を明記しなければならない。
 出願人は出願日から4ヶ月以内に、前項の国又は世界貿易機関加盟国が受理したことを証明する出願書類を提出しなければならない。
 前二項規定に違反したときは、優先権を失う。
第28条 本前条規定により優先権を主張するときは、特許出願と同時に声明を提出し、並びに願書に外国での出願日及び当該出願が受理された国を明記しなければならない。
 出願人は出願日から4ヶ月以内に、前項国の政府が受理したことを証明する出願書類を提出しなければならない。
 前二項規定に違反したときは、優先権を失う。

商標法第4条、第94条改正条文対照表

改正条文

現行条文

第4条  中華民国と優先権を相互に承認する国又は世界貿易機関加盟国において、法により登録出願がなされた商標であって、その出願人は第一回出願の日の翌日より6ケ月以内に中華民国に登録を出願したものは、優先権を主張することができる。
 前項の規定により優先権を主張するときは、登録出願と同時にその旨を声明し、並びに願書に第一回出願の出願日及びその出願を受理した国又は世界貿易機関加盟国の国名を明記しなければならない。出願人は出願日の翌日より3ケ月以内に前項の国又は世界貿易機関加盟国が受理したことを証明する出願書類を提出しなければならない。
 前二項の規定に違反したときは、優先権を失う。
 優先権を主張するときは、その登録出願日は優先日を基準とする。
第4条 中華民国と優先権を相互に承認する国において、法により登録出願がなされた商標であって、その出願人は初めての出願の日の翌日より6ケ月以内に中華民国に登録を出願したものは、優先権を主張することができる。
前項の規定により優先権を主張するときは、登録出願と同時にその旨を声明し、並びに願書に外国での出願日及びその出願を受理した国の国名を明記しなければならない。出願人は出願日の翌日より3ケ月以内に当該外国政府が受理したことを証明する出願書類を提出しなければならない。
 前二項の規定に違反したときは、優先権を失う。
 優先権を主張するときは、その登録出願日は優先日を基準とする。
第94条 本法は公布日から6ヶ月経過した日に施行する。  
 本法改正条文の施行期日は、行政院が定める。
第94条 本法は公布日から6ヶ月経過した日に施行する。
 

植物品種及び種苗法第17条改正条文対照表

改正条文

現行条文

第17条 出願人が同一の品種について、中華民国と互いに優先権を認めている国又は世界貿易機関加盟国において、法により第一回の品種権出願をし、且つ第一回出願の日の翌日から12ヶ月以内に、中華民国に品種権出願をするときは、優先権を主張することができる。
 前項規定により、優先権を主張するときは、出願時にその旨を声明し、並びに出願日の翌日から4ヶ月以内に、前項の国又は世界貿易機関加盟国が受理したことを証明する出願書類を提出しなければならない。これに違反したときは、優先権を失う。
 優先権を主張するものについて、その品種権要件の審査は、優先日を基準とする。
第17条 出願人が同一の品種について、中華民国と互いに優先権を認めている外国において、法により第一回の品種権出願をし、且つ第一回の出願日の翌日から12ヶ月以内に、中華民国に品種権出願をするときは、優先権を主張することができる。
 前項規定により、優先権を主張するときは、出願時にその旨を声明し、並びに出願日の翌日から4ヶ月以内に、当該外国政府が受理したことを証明する出願書類を提出しなければならない。これに違反したときは、優先権を失う。
 優先権を主張するものについて、その品種権要件の審査は、優先日を基準とする。

2010.08
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