ドイツと互いに付加価値営業税免除 出展やビジネス活動関連支出が対象

J100827Y8・J100826Y8 2010年9月号(J133)

 2010年7月1月から台湾のビジネスマンがドイツの展示会や見本市に出展・参加したりビジネス活動を行ったりするための出費について納付すべきる税金が1,000ユーロ以上の場合、19%の営業税が免除されることになる。

 毎年ドイツでの展示会等に参加する台湾の会社は4~5千社に達する。ドイツの営業税率はかなり高い19%で、企業にとって大きな負担となっている。そこで、ドイツでは外国と互恵で税制上の優遇措置を導入しているのを知った財政部(財務省に相当)は、台湾の付加価値型及び非付加価値型営業税法に第7条ノ1を新たに設け、今年7月1日から一定の条件を満たした外国企業を対象に、付加価値営業税の還付を申請することができるように定めることにより、台湾企業も互恵原則に基づき海外の展示会などに出展したりビジネス活動を行ったりするのに納めた営業税の還付を申請することができるようにしたい。

 ドイツの付加価値型営業税還付規則により、税金の還付が可能な項目は少なくない。出展はもちろん、参観、視察、会議やセミナーへの参加、短期訓練その他ビジネス関係の様々な活動のための出費は全て付加価値営業税が還付される対象になる。ネガティブリストで燃料費(ガソリン、重油など)を対象外としている。

台湾でビジネス活動を行う外国企業に対する付加価値型営業税の還付
 2010年7月1日から台湾国内で固定した営業場所のない外国の事業者、機関、団体、組織が同一年度内に台湾へ出展、出張、視察、市場調査、投資誘致、プロモーションなどといったビジネス活動を行うための商品購入又は労務報酬について支払った付加価値型営業税(VAT)が新台湾ドル5,000元(2010年7月1日から12月31日までは2,500元)以上の場合、付加価値型及び非付加価値型営業税法第7条ノ1及び「外国の事業者機関団体組織の中華民国国内における展覧会参加又は臨時の商務活動に関する付加価値型営業税の還付申請実施方法」により、台湾の税務機関に税金の還付を申請することができる。
注:
1.「付加価値型及び非付加価値型営業税法」第7条ノ1により、外国の事業者、機関、団体、組織は、中華民国に固定した営業場所がない場合、一年以内に中華民国国内で展覧会に出展し又は臨時のビジネス活動を行うための商品購入又は労務報酬について支払った付加価値型営業税が一定の金額に達するときは、税金の還付を申請することができる。但し、互恵原則に基づき、その外国も中華民国の事業者、機関、団体、組織に対し同等の待遇を与え又はこれに類する税金の徴収を免除する場合に限る。
2.「外国の事業者機関団体組織の中華民国国内における展覧会参加又は臨時の商務活動に関する付加価値型営業税の還付申請実施方法」により、台湾国内で固定した営業場所のない外国の事業者、機関、団体、組織が同一年度(台湾の会計年度は1月1日~12月31日)の1月1日から12月31日までの間に台湾へ出展、出張、視察、市場調査、投資誘致、プロモーションなどといったビジネス活動を行うための貨物購入又は労務報酬について支払った付加価値型営業税(VAT)が新台湾ドル5,000元以上の場合、貨物購入又は労務報酬支払の次の年1月1日から6月30日までにまとめて、貨物購入又は労務報酬支払の際に納めた営業税の還付を申請することができる。但し、証憑を取得・保存していない、又は第19条第1項第2号から第5号までの規定に該当する場合においては適用しない。(2010.08/2010.06)

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