金融消費保護法案、株や先物以外の小口取引紛争を専門機関で処理

J100802Y8 2010年9月号(J133)

 金融商品の取引紛争の解決、金融業の革新を励まし、並びに金融業のリスク管理を強化するための「金融サービス業法」が行政院で退けられたのを受けて、金融監理委員会(以下、金管会)は新たに株、先物以外の金融商品への投資をめぐる紛争処理に関する金融消費保護法案を提出し、イギリスのFOS(Financial Ombudsman Service)を手本に、専門機関を設置して150万元以下の小口の投資をめぐる紛争事件の処理・評議にあたる。

 金管会によれば、金融機関の相次ぐ経営破たんから世界中に広がる信用不安を解消する対策として最近アメリカで成立した金融改革法案で金融商品の取引紛争の処理にあたる専門機関の設置を決めている。台湾でも相場の暴落や投資会社の説明、情報提供が不十分などの原因で投資していた外国債券(仕組債:Structured noteなど)や株が目減りし元金が返ってこないことが問題になり、個人投資者たちが銀行の前で抗議する場面がマスコミを賑わしたことから、アメリカのようにこうした紛争を処理する専門機関を設置する必要がいきなり台湾の金融当局にとって喫緊の課題となった。

 金融消費保護法案のポイントは、主に外国債、投資信託、派生的金融商品などの金融商品の取引をめぐる紛争の処理・評議を行う体制作りや専門機関の設置。専門機関の運営に要する経費は、FOSのように金融機関が毎年納入する料金や案件処理の手数料で賄う。(2010.08)

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