民事工事紛争事件扱う専門法廷 9月1日から運営

J100812Y9・J100830Y9 2010年9月号(J133)

 2009年10月28日、台北地方裁判所に設置されることが決まった「民事工程専業法廷」(工事関係の民事事件を扱う専門法廷)は9月1日に発足した。この専門法廷の下にさらに二つの法廷に分けて審判を行い、法廷長1人、裁判長1人及び裁判官12人からなる。

 近年、工事紛争の民事事件は年々に増え、巨額の費用がかかる営造工事をめぐる紛争を速やかに解決しなければ国の経済利益に影響しかねないので、司法院は2008年末に法院(裁判所)組織法第14条により工事専門法廷の設置を準備する方針を固め、同法廷で審理にあたる裁判官の訓練、同法廷の審理範囲などの関連事項について計画を立てて、2009年12月、行政院公共工程委員会の協力を得て専門裁判官の訓練を実施することにした。2009年4月22日の立法院会議を通過した営造業法改正案により、司法院は裁判所を指定して「工程専業法廷」を設置し、営造工事関連の専門知識又は審判経験を有する裁判官により営造業法第3条に定める営造業、総合営造業、専業営造業及び土木請負業などの業者が土木、建築及びその関連業務を請け負うことにより生じる工事紛争事件を扱う。

 現在、重大の営造工事紛争をめぐる民事事件につき、ここ三年間第一審民事訴訟「建」字類(訴訟事件の分類番号)の1年あたりの新受件数は台北地裁が2006年の450件、2007年の388件、2008年の490件と最も多く、年間平均新受件数は442.67件、平均して毎月36.89件。次は台中地裁の年間平均新受件数が213件、高雄地裁は210件、月間平均受理件数は約16~18件程度、その他の地方裁判所の場合は1桁にとどまることが多く、この類の事件を受理したことのない裁判所もあるという。工事関連紛争民事事件の多くが台北地裁に集中し、当事者が訴訟をする便利性、そして裁判官の人数を考慮して台北地裁に設置することが決まった。(2010.08)

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