特許出願日認定を厳格に、内容補正の場合 補正がなされた日が出願日

J100921Y1 2010年10月号(J134)

 特許手続審査基準の改定に伴い、特許出願の願書及び明細書の内容が完備した日が出願日になる。改定のポイントは、出願日の認定、願書または明細書の記載漏れの取扱い、外国語書面による中国語翻訳文の補正、出願人の未記載による出願日の確定不能、未審査の場合の料金返還申請可能などがある。

 特許出願の品質確保及び第三者への公平性を考慮して、特許出願時に、明細書又は図面に欠缺があるため、技術が十分に掲示できなくなり、事後に内容を補完する場合、補完がなされた日を出願日とする。したがって、願書、明細書、図面、図説を添付せず、または明細書には発明に関する説明や特許請求範囲に関する記載がない、図説に図面が記載されていない場合、出願日を認定してもらうことができない。添付した明細書に、「発明の説明」若しくは「特許請求範囲」または図面に欠缺がある場合、出願人による補正がされた場合が出願日になる。

 このほか、外国語書面出願の場合、複数の外国語書面や外国語書面のページが一部抜け落ちている場合の処理原則及び後で提出する中国語文書は出願時の外国語書面に基づいて翻訳されるべきこと、外国語書面は補正できないなどの規定を新たに盛り込む。指定期間に中国語翻訳文を提出しない場合、出願が受理されなくなる。審査時に中国語翻訳文と外国語書面が一致しないことが発覚した場合、期間を限定して内容が一致した中国語翻訳文の提出を出願人に通知すべきこと、期間内に補正をせず、または外国語書面出願における明細書、図説に掲示された範囲を中国語翻訳文が超えた場合、出願日は外国語書面が提出された日ではなく、中国語に翻訳された補正文書が提出された日となる。

 また、出願人が指定した代表図が不適切である場合、代表図指定の機能を果たさせるため、審査官は職権により改めて指定し、または修正をすることができる。出願人が最も関心が高い料金返還制度について、特許出願が第一回の審査通知前に取り下げられた場合、知的財産局は実体審査又は再審査請求の料金を返還する。(2010.09)

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