知的財産専門法廷設置 裁判官が30人未満の地裁が対象外

J100930Y9 2010年10月号(J134)

 裁判官の専業化を進めるため、司法院は、高等裁判所とその分院(支部)、及び裁判官が30人未満の地方裁判所を除く全ての地方裁判所に知的財産関係案件を取り扱う専門法廷又は専門係を設置しなければならない、と指示した。

 知的財産関係案件は専門的かつ特殊な類型の案件であるため、各地方裁判所においてこうした事件の審理にあたって、知的財産専門資格を取得した裁判官を優先的に起用すべきとされている。司法院は裁判官に職業教育を受けさせ、専門資格の取得を励ますため、知的財産専門訓練を三回行っている。

 2008年7月に創設された知的財産裁判所が、高等裁判所レベルに位置付けられているため、地方裁判所で取り扱われることになっている知的財産関係の民事・刑事事件は依然として多い。

 「各級裁判所裁判官が審理する民事・刑事及び特殊な専門事件の年度司法事務分配方法」により、各裁判所が知的財産関係の新受事件について、専門法廷又は専門係を設けて処理しなければならない。その法廷や係りの数は裁判所の長官が裁判所の業務量を踏まえて決める。民事・刑事類に分けて計算する。たとえば年間受理件数(知的財産関係事件)が100件以下の場合、審理に当たる裁判官を指定することを避けるため、二つの専門係を設けることが望ましい。年間受理件数が100件以上の場合、民事又は刑事法廷に一つの専門係を増設する。専門性の希薄化を避けるため、各裁判所における専門法廷又は専門係は二つの法廷又は六つの係りを上限とする。(2010.09)

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor