酸化防止製法特許 LCDパネル大手のAUO社に勝訴判決、知的財産裁判所 裁判番号:知的財産裁判所99年度行専訴字第54号

J100911Y1 2010年10月号(J134)

 知的財産局はアメリカの特許を引用して、友達光電(AUO)による液晶ディスプレーの「表面酸化防止が可能なタッチパッド及びその製造方法」に関する特許出願を進歩性がないとして拒絶査定をした。これに対し、知的財産裁判所はこの間、知的財産局が引用した米特許によって、本件特許出願における特許請求範囲に進歩性がないことを証明することができないとして、知的財産局に「特許査定処分をすべき」とする判決を言い渡した。

 2002年7月19日、AUOは「表面酸化防止が可能なタッチパッド及びその製作方法」について特許を出願し、2008年7月10日に知的財産局の許可を得て訂正本を提出し、当該特許の請求範囲は計12項目あると声明した。そのうち第1~3項及び第7~12項について、知的財産局の原処分審査に特許を付与すべきでない理由が見つからず、ただ「引証1」で本件特許請求範囲第4~6項が特許法第22条第4項に違反することを理由に、本件出願は進歩性がないとし、拒絶査定をした。

 本件特許請求範囲第4項は「金属製パッドの酸化防止が可能なオーガニック発光ダイオードの液晶ディスプレー(LCD)製造方法」に関するものである。

 一方、知的財産局が引用した「引証1」は2008年5月26日に公告された米特許US5757058号。引証1の図面に示されたタッチパッドは金属層及び酸化インジウムスズ (Indium Tin Oxide、ITO)層で構成され、かつそのITO層に金属層をカバーしておけば金属層の酸化を防ぐことができる。

 裁判所が調べたところ、本件特許で開示された技術の特徴は、表面の酸化防止が可能なタッチパッド及びその製造方法である。まず、透光性素材の表面に敷かれた金属製パッドが、透光性素材の上にある各々の素子の導電性連結ルートを提供する機能を果たす。

 次に、一部の透光性素材の表面にITO画素電極があるとしたうえで、金属製パッドの表面にさらにITOカバー層(保護膜)がある。このカバー層によって金属製パッドの酸化による導電効果の低下を回避することが可能になる。

 判決では、引証1を根拠に本件特許請求範囲第4項は進歩性がないと推論することができず、また知的財産局の査定意見書にも第7項は「進歩性がある」と認めていることから、知的財産局の本件特許出願に対する処分は前後矛盾し、不当であるとした。

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