HTC発売のスマートフォン「DIAMOND2 3G」 特許侵害告訴不成立 裁判番号:知的財産裁判所98年度民専訴字第102号

J100225Y1 2010年10月号(J134)

 携帯電話大手メーカーの宏達電(HTC)が去年に発売したスマートフォン「TOUCH DIAMOND2 3G」(以下、係争商品)について、ある個人発明家が係争商品のディスプレーに別途タッチパネルを付け加え、その表示範囲に更にカメラを設置したことはその特許権を侵害したとして、知的財産裁判所に100万元の損害賠償を請求する訴訟を提起したが、裁判官はその個人発明家所有の特許は新規性に欠け、技術内容も係争商品使用技術と異なるため、その請求を退けた。

 原告によると、自分は「隠しカメラ機能を有するディスプレーモジュールの単一化構造」に関する特許の権利者であり、知的財産局発行の特許証書を取得している。特許権利期間は2009年5月から2025年5月までとなっている。

 係争特許の独立項で掲示された特許範囲は「隠しカメラ撮影機能を有するディスプレーモジュールの単一化構造であり、ディスプレーパネルに別途パネル或いはタッチパネルを取り付けたうえ、ディスプレーパネルの表示範囲を超えた部分に延長区域があり、延長区域内部にカメラのモジュールが設けられている。」

 去年7月、原告は係争商品の技術上の特徴がその発明と同様であると気づき、弁護士を通じて被告に書簡を発し、特許侵害排除を求めたが、相手にされなかったため、訴訟を提起し100万元の損害賠償金の支払いを請求した。

 被告によると、係争商品におけるカメラモジュールとパネルモジュールにはそれぞれ異なるフレキシブル電子回路が配置され、さらに各自の配線とコネクタを経由してマザーボードに接続する仕組みになっている。原告が主張するモジュールの単一化構造と異なり、特許侵害というのは何らかの誤解によるものだという。しかも、原告がいう特許発明の技術内容はすでにアメリカと日本に開示され、その特許範囲には新規性と進歩性がない。

 知的財産裁判所は被告の答弁を容認し、原告の主張に理由がないとしてその請求を棄却する判決を下した。

 

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