米AMIを特許侵害で提訴した韓国の周星工程が敗訴

J101022Y1 2010年11月号(J135)

 韓国のジュソンエンジニアリング(Jusung Engineering Co.,Ltd.、以下ジュソン)は米アプライドマテリアル社(Applied Material, Inc.、以下AMI)及びその子会社である米国AKT社(AKT America Inc.)がジュソンの特許「群集系統之移轉室(クラスタシステムのトランスファーチャンバー)」を侵害したとして提訴していたが、知的財産裁判所はこの上訴を棄却した。
 ジュソン側の訴えによると、AMIが台湾市場において「AKT-4OK」シリーズのプラズマ化学気相蒸着(PECVD)装置を販売し、ジュソンが台湾で取得した特許「クラスタシステムのトランスファーチャンバー」を侵害したため、ジュソンは新竹地方裁判所に特許権侵害の訴訟を提起し3,000万新台湾ドルの賠償を請求していた。
 一方、AMI側は訴訟中に裁判所に対して台湾特許公開番号第200428495号「真空処理設備的真空室(真空処理設備の真空チャンバー)」公開案を提出し、ジュソンの当該特許は「特許の有効性をそなえていない」と主張して、新竹地方裁判所に受け入れられた。昨年3月に新竹地方裁判所がジュソンの敗訴を言い渡したため、ジュソンは知的財産裁判所に上訴していた。
 知的財産裁判所は、公開案「真空処理設備の真空チャンバー」はジュソンの特許「クラスタシステムのトランスファーチャンバー」が特許請求の範囲においてその新規性を失っていることを十分に証明するものだと判断した。
 知的財産裁判所の判決によると、ジュソンの訴えは当該会社の特許請求の範囲を限縮解釈するものであるが、当該公開案と比べてジュソンが所有する特許の請求の範囲は発明が属する技術領域において通常の知識であり、当該公開案が直接置換できることを斟酌し、ジュソンの所有する特許請求の範囲は新規性喪失を適用される問題だとみなせる。このためジュソンによる本件の特許権侵害賠償請求訴訟は法的根拠がないと認定された。 (2010.10)

裁判番号:知的財産裁判所98年度民専上字第14号

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