「SHARP」が2種類?シャープが潤滑油メーカーに勝訴

J101026Y2 2010年11月号(J135)

 知的財産局は3年前に潤滑油等を生産する高雄の致佑企業有限公司(Chih Yu Enterprise Co.,Ltd.)が出願した「SHARP及び図」の商標登録を査定したが、日本の家電大手、シャープが異議を申し立てた。シャープは致佑の商標が容易に消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるとして、致佑の商標登録の取消を請求した。最高行政裁判所はシャープの商標「SHARP」は著名であり、2社の商標の図とも大文字で「SHARP」と表示され、呼称、観念ともに同一であり、類似の商標に属すると判断し、シャープの訴えを認め、致佑の商標を取り消す判決を下した。
 致佑側は、登録した商標「SHARP及び図」はSHARPという外国語の文字の周囲に長方形の枠があり、字体もシャープの「SHARP」とやや異なると主張した。さらに致佑の商品販売先は自動車メーカーやメンテナンス工場が主で、台湾で長年にわたって販売を行っており、大型商店やシャープの製品が販売される売場で販売されたことはなく、消費者の誤認混同を生じさせるおそれはないと主張していた。
 一方シャープ側は、「SHARP」が著名な商標で、高い識別性をそなえており、かつ「機械製品及び同部品」はシャープ台湾支社の営業項目の1つであるため、両者は高い関連性を持つと主張した。
 知的財産局は、致佑の商標は多少デザインが加えられているものの、一般消費者に同一企業の製品であると誤認混同させる可能性があるため、致佑の商標登録を取り消すとの判断を下した。致佑はこれを不服とし行政訴訟を提起している。(2010.10)

裁判番号:最高行政裁判所99年度判字第951号

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